【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Aの弁護人南出一雄の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人南出一雄の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人栗林敏夫の上告趣意は、事実誤認を前提とする判例違反の主張であつて、その前提を是認し難く、従つて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 そして、職権を以て調査すると、原判決があつた後第一審判決の認定した判示第三の別表第二表中の10及び17の臨時物資需給調整法違反の犯罪は、昭和二七年政令一一七号大赦令一条八八号によつて大赦があつたけれども(同11の一部は同令二条により赦免されないものと認める。)、右二個の犯罪は第一審判決認定の第一乃至第三の多数の犯罪中の判示第三の違反額総計一二一万四九五〇円であつた併合罪中の計五一五〇円の違反行為に過ぎないから、これを是認した原判決並びに第一審判決中の有罪部分を破棄しなくとも著しく正義に反するものとは認められない。 それ故、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三九六条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平政吉出席昭和二八年二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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