昭和25(上告)145 臨時物資需給調整法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月23日 広島高等裁判所 棄却
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の弁護人岡崎耕三の上告趣意は末尾添附の上告趣意書記載の通りである。  <要旨>衣料品配給規則第三条第一項にいわゆる

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判決文本文505 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の弁護人岡崎耕三の上告趣意は末尾添附の上告趣意書記載の通りである。 <要旨>衣料品配給規則第三条第一項にいわゆる衣料品の販売の業とは利益を得る目的で継続反覆して衣料品の販売</要旨>をなすことを指称するものであるが、その者が他に主たる営業を有していても又たとい販売の行為が一回であつても継続反覆の意思が認められる限り販売の業と認めるに妨げない。今本件につきこれを観るに原審公判調書中被告人の供述記載に依れば、被告人は家族多く生活困難なため利益を得る目的で本件衣料品を他から購入してこれをAに転売したもので右衣料品は同一規格品で取引数量も相当多量であることが認められ、右事実とA提出の買受始末書の記載を綜合して考察すると被告人の所為は偶発的一時的のものでなく、継続反覆の意思の下になされたことが優に窺われるので、原審が被告人の判示所為を目して販売の業を行つたものであると認定したのは相当であつて、原判決には所論のような法令の違反はない。論旨は理由がない。 よつて旧刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文のとおり判決をする。 (裁判長判事和田邦康判事秋元勇一郎判事小竹正)

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