【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人植田義昭の上告趣意のうち、刑訴規則五六条二項の規定の憲法三一条、三 七条一項違反をいう点は、原判決の結論に影響を及
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人植田義昭の上告趣意のうち、刑訴規則五六条二項の規定の憲法三一条、三 七条一項違反をいう点は、原判決の結論に影響を及ぼさない事項に関する論難であ り、その余は、憲法三一条、三七条一項違反をいう点を含め、その実質はすべて単 なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和六〇年六月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 高 島 益 郎 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 矢 口 洪 一 - 1 -
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