【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人植田義昭の上告趣意のうち、刑訴規則五六条二項の規定の憲法三一条、三 七条一項違反をいう点は、原判決の結論に影響を及
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人植田義昭の上告趣意のうち、刑訴規則五六条二項の規定の憲法三一条、三七条一項違反をいう点は、原判決の結論に影響を及ぼさない事項に関する論難であり、その余は、憲法三一条、三七条一項違反をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年六月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高島益郎裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一- 1 -
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