-- 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 ,(「」。) 被控訴人が阿波市となる前の徳島県阿波郡阿波町以下阿波町というにおいて徳島地方裁判所平成▲年(ワ)第▲号損害賠償請求事件(以下「前訴1審」という)及び高松高等裁判所平成▲年(ネ)第▲号損害賠償請求控訴事件。 (以下「前訴控訴審」という。前訴1審と前訴控訴審とを併せて「前訴」という)の訴訟委任に係る弁護士報酬として弁護士Aに支払った以下の合計19。 ,,(「」。)7万5000円についてBに対して国家賠償法以下国賠法という1条2項に基づき求償権を行使しないことが違法であることを確認する。 平成15年1月21日100万円平成16年6月7日17万5000円平成16年7月5日80万円 訴訟費用は,第1,第2審とも被控訴人の負担とする。 第2事案の概要本件の事案の概要,前提事実,争点及び当事者の主張は,原判決第2「事案の概要(2頁1行目から5頁24行目まで)記載のとおりであるから,これ」を引用する。 第3当裁判所の判断 当裁判所も,原審と同様,控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は,原判決第3「当裁判所の判断(5頁25行目から7頁11行目まで)記」載のとおりであるから,これを引用する。ただし,6頁22行目から7頁9行目までを削る。 -- 控訴人の控訴理由は,やや多岐にわたるが,その主な点は,本件弁護士費用相当額を国賠法1条2項に基づき求償できるか否かという法律解釈に関する原審の判断の誤りを指摘するものであり,要するに「地方公共団体が被害者に,対して賠償する場合,地方公共団体は公務員が犯した違法行為のために弁護士費用( 基づき求償できるか否かという法律解釈に関する原審の判断の誤りを指摘するものであり,要するに「地方公共団体が被害者に,対して賠償する場合,地方公共団体は公務員が犯した違法行為のために弁護士費用(訴訟費用)を支払っていたものであるから,賠償責任がない場合は公務員に求償する理由がないものの,公務員の違法行為が確定した場合には,住民の負託を受けた市長は,住民の税金で支払った弁護士費用を公務員に求償しなければならない義務がある。また,国賠法1条2項に基づき求償することができるのは『国又は地方公共団体が被害者に対して賠償した損害に限られる』,。 という趣旨であるならば,同項は法の不備である」旨を主張する。 。 しかしながら,国賠法1条2項の求償権の行使が認められるためには,①国又は地方公共団体が被害者に対し,現実に損害賠償金を支払ったこと,②加害公務員に故意又は重大な過失があること,2つの要件を具備する必要があるのであって,国又は地方公共団体が被害者に対して現実に支払った賠償額を限度とするものである。ところが,控訴人主張の本件弁護士費用相当額とは,阿波町及びその訴訟承継人である阿波市が前訴の訴訟追行に要した弁護士費用相当額を指すものであるところ,阿波市が被害者たる吉田組に対して現実に支払った損害賠償金合計439万5946円(解決金元本374万1450円とこれに対する平成14年10月27日から平成18年4月26日まで年5分の割合による65万4496円の合計額)の中には本件弁護士費用相当額は含まれておらず,国賠法1条2項の解釈として,本件弁護士費用相当額につき,阿波市が国賠法1条2項に基づいて加害公務員とされるBに対して求償することはできないと解さざるを得ない。控訴人主張の法の不備云々の点は,立法政策上の当,不当の問題をいうにすぎない。 結局の につき,阿波市が国賠法1条2項に基づいて加害公務員とされるBに対して求償することはできないと解さざるを得ない。控訴人主張の法の不備云々の点は,立法政策上の当,不当の問題をいうにすぎない。 結局のところ,控訴人の上記主張は,独自の法律上の見解に立って原判決を論難するものにすぎず,それが理由のないことは前記1で補正の上引用した原-- 判決が正しく説示しているとおりである。 よって,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 高松高等裁判所第2部裁判長裁判官紙浦健二裁判官小池晴彦裁判官島岡大雄
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