【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土谷伸一郎、同山田善一の上告趣意のうち、大麻取締法一条の規定が取締 の対象とする植物の範囲を一義的に明確にしていな
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土谷伸一郎、同山田善一の上告趣意のうち、大麻取締法一条の規定が取締 の対象とする植物の範囲を一義的に明確にしていないことを前提として憲法三一条 違反をいう点は、大麻取締法の立法の経緯、趣旨、目的等によれば、同法一条にい う「大麻草(カンナビス、サテイバ、エル)」とは、カンナビス属に属する植物す べてを含む趣旨であると解するのが相当であり、同条の構成要件が所論のように不 明確であるということはできないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう 点を含め、実質において単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理 由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五七年九月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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