裁判所
昭和38年2月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)164
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 高等裁判所がなした決定に対して最高裁判所に抗告することができるのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合にあたる。ところで本件抗告理由は、原裁判所が口頭弁論再開の手続をとらなかつたことを違法不当と非難するだけであつてなんら違憲の主張をなすものでないのみならず、裁判所が口頭弁論を再開すると否とは当該事件を審理する裁判所の専権に属するところであり、原裁判所はその専権に基づいて口頭弁論再開の手続をとらなかつたのであつて、記録によれば原裁判所が抗告人の口頭弁論再開の申立に対する却下の決定をしたものではないことが明らかであるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三八年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -
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