【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 訴外当選人Dが昭和二六年四月二三日執行の本件町長選挙において同町議会議員 であ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 訴外当選人Dが昭和二六年四月二三日執行の本件町長選挙において同町議会議員であつて町長選挙についての立候補を制限せられた公務員であるのにかゝわらずこれを辞することなく同年四月四日同町長選挙の候捕者として選挙長に届出をしたこと及び同人は同月一二日同町議会議長の許可を得て同町議会議員の職を辞しその証明書を立候補届出期間内の同月一三日選挙長に提出したことは原判決の確定した事実である、そして公職選挙法八九条の規定により立候補の適格を有しない者が立候補の届出をした場合にはその届出は固より違法なものではあるがその立候補者が立候補届出期間内に立候補者たる適格を有するに至つた場合にはその適格を有するに至つた時から右立候補届出が効力を生ずるものと解するを相当とする。けだし立候補届出期間内に立候補者たる適格を有するに至つた以上当初の立候補届出を無効としてあらためて届出をさせることは無用の手数でもありその必要もないからである然らば本件において当選人Dは前記のように立候補届出当時には立候補の適格を有しなかつたが立候補届出期間内に議員の職を辞したのであるから立候補者たる適格を有するに至つたのでその時から当初の届出が効力を生ずるに至つたものと解すべきである従つて右と同一趣旨にいでた原判決は正当であり論旨はその理由なきものである。 よつて民訴四〇一条八九条九五条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小 判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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