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昭和26(あ)3485 強盜、住居侵入

裁判所

昭和28年3月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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375 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人武藤鹿三の上告趣意第一点について。しかし原審は一件記録を検討した結果「被告人がAなる人物の身代りとなることを強要されたということは到底措信し難いことである。」旨判断しており、右判断は正当というベきであるから、これと反対の見解に立つて原判決の憲法違反を主張する論旨は立論の根拠を缺くことになり採用できない。同第二点について。論旨は結局、事実審たる第一審裁判所の裁量に属する証拠調の範囲、限度を非難するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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