⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和38(あ)2046 農地法違反

昭和38(あ)2046 農地法違反

裁判所

昭和39年8月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

272 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人藤堂真二の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、「農地法四条は、農地について所有権その他の権限を有すると否とにかかわらず、一般に農地を転用しようとする者に適用がある」旨の原説示は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年八月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る