昭和28(す)317 窃盗被告事件につきなした決定訂正申立棄却の決定に対する刑訴五〇一条による疑義の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件申立の理由は別紙書面記載のとおりである。  刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣

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判決文本文371 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件申立の理由は別紙書面記載のとおりである。 刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が明瞭でなくその解釈について疑義のある場合を指すことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(す)第二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定参照)。しかるに本件申立が右の場合に当らないことは明瞭であり、しかも本件の場合最高裁判所は右刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないからこれに対し疑義の申立をすることも許されない。故にいずれの点からしても本件疑義の申立は不適法で棄却すべきものである。 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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