【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人原長一、同須藤善雄の上告趣意第一点、第三点、第四点は、違憲をいうが、 実質は単なる法令違反の主張であり(事実審の確
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人原長一、同須藤善雄の上告趣意第一点、第三点、第四点は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり(事実審の確定した事実関係の下においては、道路交通法七二条一項前段違反の罪と後段違反の罪とを併合罪として処断したことおよび酒酔い運転の罪と業務上過失傷害の罪とを併合罪として処断した原審の判断は正当である。)、同第二点、第五点は原審で主張、判断のない事項に関する主張であり、同第六点は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。 被告人本人の上告趣意中、事実誤認、単なる法令違反を主張する点は適法な上告理由に当らず、その余の所論の採ることを得ないことは前記弁護人原長一、同須藤善雄の上告趣意に対し説示したところと同様である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年七月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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