【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂元義雄の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でな いものであり、同第二点は、量刑の非難であつて、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂元義雄の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でな いものであり、同第二点は、量刑の非難であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。(そして、第一審判決判示のごとき形式、外観を有する文書は、 公文書と解するを相当とし、この点に関する原判示は正当である。) よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三一年七月五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 真 野 毅 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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