昭和31(あ)17 公文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人坂元義雄の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でな いものであり、同第二点は、量刑の非難であつて、

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判決文本文395 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人坂元義雄の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でな いものであり、同第二点は、量刑の非難であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。(そして、第一審判決判示のごとき形式、外観を有する文書は、 公文書と解するを相当とし、この点に関する原判示は正当である。)  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三一年七月五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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