昭和25(オ)272 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人Aの上告理由は末尾添附の書面記載のとおりであつて、これに対し当裁判 所は

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判決文本文1,419 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人Aの上告理由は末尾添附の書面記載のとおりであつて、これに対し当裁判所は次のように判断する。 「地盛費について」の論旨について。 論旨は、上告人が賃借地上に施した地盛費の償還請求権に基く留置権の抗弁を排斥した原判示を非難する。しかし、上告人が貨借地につき地盛費を支出したとすれば、その償還債権は本件土地に関して生じた債権であるから、土地の引渡の請求がある場合、右費用の償還があるまで該土地を留置し得るであろうが、被上告人Bは上告人に対し右地上建物の明渡を求めるものであつて土地の明渡を求めるものでない。このような場合上告人は土地に関する留置権をもつて家屋の明渡を拒み得ないものと解するを相当とする。そうだとすれば上告人の留置権の抗弁はこの点において失当であるから、これを排斥した原判決は結局において正当なるに帰し、論旨は理由がない。 「請求趣旨について」の論旨について。 論旨には、被上告人Bの本件家屋明渡の請求は、本件家屋中(4)(5)(6)の部分につきその理由なきことに確定しているにかゝわらず、原審はこの既判力に反する判断をした違法があるのみならず、被上告人Bは本件家屋中(1)(2)(3)及び(4)の二階の部分につき上告人の明渡義務を認めた右確定判決後その当事者Dの地位を承継したものであつて、右判決は被上告人のためにも効力を有するから、本訴は同一訴訟物についての再訴であつて、権利保護の利益がないという主張を含むものと解される。しかし、所論乙第四号証ノ一乃至三はDが上告人との間- 1 -の所論確定判決の主文に表示された建物の坪数に所論(4)(5)(6)の部分を包含させるため申立てた判決更正申立の却下決定であつて、該決 。しかし、所論乙第四号証ノ一乃至三はDが上告人との間- 1 -の所論確定判決の主文に表示された建物の坪数に所論(4)(5)(6)の部分を包含させるため申立てた判決更正申立の却下決定であつて、該決定が確定したことは記録上認められるが、これがため、直ちに右(4)(5)(6)の部分につきDの明渡の請求が理由なしとして排斥されたものとは言えない。また本件建物中(1)(2)(3)及び(4)の二階の部分については、上告人が前記確定判決の強制執行により一旦これを明渡した後再び新にこれを占有しているものであること、原審の確定しているところであるから、右部分の明渡を求める請求は確定判決後生じた新たな事実を前提とするものである。従つて右各部分を包含する本件家屋全部の明渡の請求を容認したからとて、原判決には所論のような違法はない。論旨は理由がない。 なお論旨中違憲の文字を使用するが、その実質は原審における証拠の採否事実認定を非難するものであつて、違憲の主張には当らない。 その余の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 - 小林俊三裁判官 本村善太郎裁判官 垂水克己

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