【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書のとおりである。 ところで、証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定のように、訴
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書のとおりである。 ところで、証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない(昭和二九年(し)第三七号、同年一〇月八日第三小法廷決定、刑集八巻一〇号一五八八頁、昭和三五年(し)第三号、同年二月二三日第三小法廷決定、刑集一四巻二号一九三頁参照)のであるから、本件抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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