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昭和30(オ)1032 買収並びに収去命令無効確認請求

裁判所

昭和32年11月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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360 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士白石基の上告理由は別紙のとおりである。論旨は本件買収令書は上告人に対し適法に交付されていないというのである。しかし上告人が右令書を受領した事実は原判決の認定するところであつて、かりに上告人が所論のように右令書を返戻したとしても、右令書の適法な交付がなかつたものとはいえない。さらに被上告人が買収処分の公告をした事実は、原判決が説明するように、不必要な公告をしたというに過ぎず、右令書の交付があつたものと認定するに妨げとなるものではない。論旨は理由がない。よつて本件上告を棄却することとし民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官池田克裁判官奥野健一- 1 -

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