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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原審認定によれば、本件土地は昭和一三、四年頃埋立工事が完了し爾来現況は宅地となつたものであるというのである。そして所論の農地調整法(昭和一三年法律第六七号)施行当時においては、農地の潰廃については何等の制限なく、それが地方長官等の許可を要することとなつたのは、昭和一六年勅令第一一四号臨時農地等管理令(同年二月一日施行)以降のことであるから、右許可の有無は本件には関係なく、所論は法規の誤解に基くものであつて採用の限りでない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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