昭和54(あ)1756 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年4月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山田弘之助外三名の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、船舶の 油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五

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判決文本文397 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山田弘之助外三名の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、船舶の 油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五条一項は過失犯をも処罰する趣 旨であると解した原審の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、その余の主張 は、憲法一三条違反をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年四月二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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