【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山田弘之助外三名の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、船舶の 油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山田弘之助外三名の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、船舶の 油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五条一項は過失犯をも処罰する趣 旨であると解した原審の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、その余の主張 は、憲法一三条違反をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五七年四月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
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