【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人河上市平の上告趣意は後記のとおりである。 論旨中には憲法違
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人河上市平の上告趣意は後記のとおりである。 論旨中には憲法違反の主張があるけれども、本件においては十分に補強証拠があり、所論はその前提において誤つており、適法な上告理由に当らない(なお昭和二三年(れ)第一三八二号、同二四年一一月二日大法廷判決、判例集三巻一一号一六九一頁参照)。 その余の論旨は訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年二月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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