昭和32(ク)221 行政処分執行停止決定申請事件につき為した決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和33年2月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 福井地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文353 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は原決定の違憲を主張するところあるけれども、その実質は、原決定が地方自治法及び行政事件訴訟特例法の解釈適用をあやまつて、原停止決定をしたことの不当を攻撃するに帰着するのであつて、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三三年二月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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