昭和35(ツ)3 電話加入権名義書換請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年8月9日 福岡高等裁判所
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判決文本文1,427 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一ないし第三点について。昭和十二年逓信省令第七十三号電話規則施行当時においては、加入電話の利用関係は私法上の契約に基づく債権であり、電話加入権の譲渡は登録を受けなければ第三者に対抗できないとされていたが(大正六・十二・二十二、同一〇・七・八、昭和三・五・二五、同五・三・二七大審院判決)昭和二十八年法律第九十七号公衆電気通信法によれば、電話加入権の譲渡は日本電信電話公社の承認を受けなければその効力を生じない、とい<要旨第一>う規定(同法第三十八条)が新たに設けられたことは所論のとおりであるけれども、現行法の下においても電</要旨第一>話加入権が財産権の一種であることに変りはないのであるから、右の承認を受ける趣旨で当事者が売買その他によりこれを譲渡できないというわけはなく、加入権を譲受けたものは譲渡人に対し公社に対する譲渡の承認請求に協力すべきことを求めることができるから、譲受人は右請求権を保全するため本件のような処分禁止の仮処分を有効になすことができると解するのが相当である。このような仮処分がなされた場合には、仮処分後に加入権に関する権利を取得したものは、その取得が強制執行によると、または任意処分によるとを問わず、仮処分債権者の権利の保全と相容れない範囲においては実体上仮処分債権者に対抗できない、といわねばならぬ。このことは仮処分当時の加入権者より直接権利を取得したものについていえるだけでなく、その後の転得者についても同様である。従つて上告代理人の論旨第一ないし第三点は採用できない。同第四点について。本件において被上告人は上告人に対し、自己に対抗することができない加入権の登録抹消を求め、その確定判決 ても同様である。従つて上告代理人の論旨第一ないし第三点は採用できない。同第四点について。本件において被上告人は上告人に対し、自己に対抗することができない加入権の登録抹消を求め、その確定判決を添えて仮処分債務者と連署の上(連署が求められないときは署名に代る本案判決を添えて)公社に対し加入権譲渡の承認請求をなすのが筋道であるように思われるが、登録の抹消について何等の定めもない現行法<要旨第二>規の下では、仮処分債権者は仮処分債務者に対し譲渡の承認請求に協力すべき旨の確定判決を得たことを証明</要旨第二>して仮処分登録後の取得者である上告人に対し譲渡の承認請求に協力すべき旨を請求することができる(第一判決主文第一項の「電話加入名義を原告名義に変更申請手続をせよ」とは譲渡の承認請求に協力せよ、とい趣旨と解せられる)と解すべきであるから、論旨第四点もまた理由がない。 めもない現行法<要旨第二>規の下では、仮処分債権者は仮処分債務者に対し譲渡の承認請求に協力すべき旨の確定判決を得たことを証明</要旨第二>して仮処分登録後の取得者である上告人に対し譲渡の承認請求に協力すべき旨を請求することができる(第一判決主文第一項の「電話加入名義を原告名義に変更申請手続をせよ」とは譲渡の承認請求に協力せよ、とい趣旨と解せられる)と解すべきであるから、論旨第四点もまた理由がない。以上のとおり上告代理人の上告理由はすべて理由がないから、本件上告はこれを棄却し、上告費用は上告人に負担させることとし、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官林善助裁判官丹生義孝裁判官岩崎光次)

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