【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神川貫一の上告趣意(後記)は、原審の認定していない事実を前提とする 法令違反又は単なる訴訟法違反を主張するものであ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神川貫一の上告趣意(後記)は、原審の認定していない事実を前提とする法令違反又は単なる訴訟法違反を主張するものであり刑訴四〇五条に該当しない。 また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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