昭和60(オ)149 差押債権取立

裁判年月日・裁判所
昭和62年7月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和58(ネ)413
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉永透、同太田全彦の上告理由第一点、第二点について  原審の適法に確

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判決文本文858 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉永透、同太田全彦の上告理由第一点、第二点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人と訴外国民金融公庫(本 件代理貸付の委託金融機関)との間で締結された代理業務契約書第八条の規定(第 一審判決五丁裏六行目から六丁表一〇行目まで参照)は、国民金融公庫の代理貸付 金債権の五〇パーセントについてのみ受託金融機関たる上告人の保証責任を定めた ものであつて一〇〇パーセントの保証責任を定めたものではないとした原審の判断 は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつ きよう、独自の見解に基づき、又は原審で主張・判断を経ていない事項に基づき原 判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  同第三点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、 事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判 決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭 - 1 -             裁判官    香   川   保   一             裁判官    林       藤 之 輔 - 2 - - 1 -             裁判官    香   川   保   一             裁判官    林       藤 之 輔 - 2 -

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