平成12(行ケ)480

裁判年月日・裁判所
平成13年3月27日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-12582.txt

キーワード

判決文本文1,303 文字)

平成12年(行ケ)第480号特許取消決定取消請求事件平成13年3月27日口頭弁論終結判決原告トーメンコンストラクション株式会社代表者代表取締役 A原告株式会社水工建代表者代表取締役 B両名訴訟代理人弁護士田辺克彦同藤田耕三同田辺邦子同田辺信彦同安藤真一同眞岡加奈子同塩川智子同村田幸雄被告特許庁長官 C指定代理人 D同 E同 F同 G 主文 特許庁が平成11年異議第72044号事件について平成12年10月31日にした取消決定を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告らは、主文と同旨の判決を求め、請求の原因として、以下のとおり述べた。 1 特許庁における手続の経緯原告らは、発明の名称を「防波堤の構築方法及び防 事実及び理由 第1 原告らは、主文と同旨の判決を求め、請求の原因として、以下のとおり述べた。 1 特許庁における手続の経緯原告らは、発明の名称を「防波堤の構築方法及び防波堤の構造」とする発明(以下「本件発明」という。)について、平成元年12月12日に特許出願した。 本件発明については、平成10年9月25日に特許第2830229号の特許(以下「本件特許」という。)として特許権の設定の登録がなされ、原告らは、本件特許の特許権者となった。 本件特許につき、特許請求の範囲の請求項1ないし4及び9ないし14に対して特許異議の申立てがあり、その申立ては、平成11年異議第72044号事件として審理された。 この審理の期間中に、原告トーメンコンストラクション株式会社は、訴外株式会社オットー(本店所在地東京都中央区<以下略>)に本件特許権の持分を移転し、この移転は、平成12年10月6日に登録申請され、同月27日に登録された。 ところが、特許庁は、上記事件について、平成12年10月31日に特許権者を原告らとして、「特許第2830229号の請求項1ないし4、9ないし14に係る特許を取り消す。」旨の取消決定(以下「本件取消決定」という。)をし、同年11月18日にその謄本を原告らに送達した。 2 本件取消決定の時における本件特許の特許権者は、原告株式会社水工建と訴外株式会社オットーであるから、本件取消決定は、上記両名を特許権者としてなされなければならなかった。ところが、本件取消決定は、特許権者を原告らとしてなされたものであるから、処分の名宛人を誤ったものであって、違法であるから取り消されるべきである。 第2 被告は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、請求の原因事実を認 れたものであるから、処分の名宛人を誤ったものであって、違法であるから取り消されるべきである。 第2 被告は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、請求の原因事実を認めると述べた。 第3 以上の事実によれば、本訴請求は、理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第6民事部裁判長裁判官山下和明裁判官山田知司裁判官阿部正幸

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る