主文 被告人A,同B及び同Cの本件各控訴を棄却する。 上記被告人3名に対し,当審における未決勾留日数中各300日をそれぞれその原判決の刑に算入する。 原判決中,被告人Dに関する部分を破棄する。 被告人Dを懲役8年に処する。 被告人Dに対し,原審における未決勾留日数中150日をその刑に算入する。 理由 第1 本件各控訴の趣意は,被告人Aの弁護人門間久美子提出の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書,被告人Bの弁護人杉山茂雅提出の控訴趣意書及び控訴趣意書(補充),被告人Cの弁護人小向俊和提出の控訴趣意書及び控訴趣意補充書並びに被告人Dの弁護人増田隆男及び同小幡佳緒里が連名で提出した控訴趣意書及び控訴趣意補充書に各記載のとおりであり,これに対する答弁は,仙台高等検察庁検察官太田修提出の答弁書及び答弁書(補充)に記載のとおりであるから,これらを引用する。 被告人Aの弁護人の控訴趣意の第1は,事実誤認の主張であり,原判示第1の殺人につき,被害者の死因は,クロロホルム吸引に基づく呼吸停止または心停止である可能性があるところ,被告人C及びEが被害者にクロロホルムを嗅がせたのは被害者を気絶させるためであって,殺人の故意はなかったから,傷害致死罪が成立するにとどまり,実行行為者が傷害致死罪にとどまる以上,実行行為を行っていない被告人Aに殺人罪が成立することはなく,殺人罪の成立を認めた原判決の認定は誤っている,というのであり,控訴趣意の第2は,量刑不当の主張であり,被告人Aを無期懲役に処した原判決の量刑は重すぎる,というのである。 被告人Bの弁護人の控訴趣意の第1は,事実誤認の主張であり,原判示第1の殺人につき,被害者はクロロホルム吸引により死亡した可能性が高いところ,被告人Bらの認識としてはあくまでも被害者を気絶させるだけで,殺 の弁護人の控訴趣意の第1は,事実誤認の主張であり,原判示第1の殺人につき,被害者はクロロホルム吸引により死亡した可能性が高いところ,被告人Bらの認識としてはあくまでも被害者を気絶させるだけで,殺人の故意はなく,クロロホルムを嗅がせる行為は殺人の実行行為ということができないから,殺人罪には該当せず,一方で,海中に転落させた時には被害者は死亡していたと思われるから,殺人の不能犯となり,仮に殺人の実行行為が認められるとしても,殺人未遂罪が問題になりうるにすぎない,というのであり,控訴趣意の第2は,量刑不当の主張であり,被告人Bを無期懲役に処した原判決の量刑は重すぎる,というのである。 被告人Cの控訴趣意の第1は,事実誤認の主張であり,原判示第1の殺人につき,被告人Cらは,クロロホルムを吸引させた時には殺人の故意はなく,被害者はクロロホルム吸引により死亡した可能性が高いのであるから,傷害致死罪が成立するにすぎず,海中に転落させた行為は,殺人の意思で死体遺棄罪に該当する行為を行ったもので,故意が認められないから,不可罰である,というのであり,控訴趣意の第2は,法令適用の誤りの主張であり,原判示第1で認定された行為は,クロロホルムを吸引させた行為と海中に転落させた行為の二つであるところ,それぞれの行為と死亡の結果との間の因果関係を認めることはできないから,結局殺人未遂罪が成立するにすぎないのに,これらを一体の行為とみて殺人既遂罪の成立を認めた原判決は,刑法199条の適用を誤っている,というのであり,控訴趣意の第3は,量刑不当の主張であり,被告人Cを懲役18年に処した原判決の量刑は重すぎる,というのである。 被告人Dの控訴趣意の第1は,事実誤認の主張であり,原判示第2の詐欺につき,被告人Dは詐欺の実行行為を行っておらず,保険金詐欺の共謀も 懲役18年に処した原判決の量刑は重すぎる,というのである。 被告人Dの控訴趣意の第1は,事実誤認の主張であり,原判示第2の詐欺につき,被告人Dは詐欺の実行行為を行っておらず,保険金詐欺の共謀もなかったから,詐欺の共同正犯を認定した原判決には事実誤認がある,というのであり,控訴趣意の第2は,法令適用の誤りの主張であり,その1は,原判示第1の認定事実を前提としても,クロロホルムを吸引させる時には被告人Dらに殺人の故意を認めることができず,海中に転落させた時には被害者は既に死亡していた可能性があるから,傷害罪が成立するにすぎず,刑法199条を適用した原判決には誤りがある,というのであり,その2は,原判決は,確定裁判として2個の確定裁判を掲げて原判示第1,第2の1ないし3の各罪は刑法45条後段の併合罪に当たるとしているが,原判示(2)の確定裁判にかかる罪は,原判示(1)の確定裁判にかかる罪に対する判決確定後の犯罪であるから,原判示(2)の罪との関係でも原判示第1,第2の各罪が刑法45条後段の併合罪に当たるとした原判決は,刑法45条の解釈適用を誤っている,というのであり,控訴趣意の第3は,量刑不当の主張であり,被告人Dを懲役10年に処した原判決の量刑は重すぎる,というのである。 第2 そこで,記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討する。 1 被告人Aの弁護人及び被告人Bの弁護人の各事実誤認の論旨,被告人Cの弁護人の事実誤認及び法令適用の誤りの論旨,被告人Dの弁護人の法令適用の誤りの論旨の1について(1) 原審及び当審で取り調べた証拠によれば,本件殺人の実行役であった被告人B,同C,E,被告人Dの4名は,すでに被害者を殺害する意図を有した上,その殺害の方法として,事故死を装うため被害者を自動車に乗せたまま水中に転落させて 証拠によれば,本件殺人の実行役であった被告人B,同C,E,被告人Dの4名は,すでに被害者を殺害する意図を有した上,その殺害の方法として,事故死を装うため被害者を自動車に乗せたまま水中に転落させて溺死させる計画を立て,その転落させる前段階として,被害者を拉致して自動車に乗せ転落場所まで運ぶに当たって,被害者が抵抗できないようにするために,被害者にクロロホルムを吸引させて意識を失わせることを企てたこと,殺人実行の当日,被告人C,E,被告人Dの3名は,外出した被害者を待ち伏せして被害者の車への追突事故を起こし,示談交渉を装って被害者を自分達の車に招き入れて,車内でクロロホルムを染み込ませたタオルを背後からいきなり被害者の口に押し当て,引き続きしばらく押し付けてクロロホルムを吸引させ,被害者を失神させたこと,上記3名は,被害者を自動車ごと転落させる場所を,当初の山形県内のG川の河岸から近くの宮城県内のH港へ変更し,意識を失った状態でいる被害者を自動車に乗せて,拉致した場所から約2キロメートルほど離れたH港まで運んだこと,H港の埠頭において,駆けつけた被告人Bも加わって4名で,依然意識を失った状態にある被害者を自動車の運転席に座らせて,自動車を押して岸壁から海中に転落させたこと,クロロホルムの多量の吸引によって呼吸停止ないし心停止,窒息死,ショック死あるいは肺機能不全が引き起こされ,人が死亡する可能性があり,被害者の死因は,海中での溺死ないしクロロホルムの吸引に基づく上記による死亡のいずれかであるが,そのいずれであるかは特定できないこと,がそれぞれ認められる。 このように,クロロホルムを吸引させる行為によって被害者が死亡した可能性もあるところ,殺害の意図を有した上記被告人ら4名は,クロロホルムを吸引させる行為自体によって被害者を死亡さ れ認められる。 このように,クロロホルムを吸引させる行為によって被害者が死亡した可能性もあるところ,殺害の意図を有した上記被告人ら4名は,クロロホルムを吸引させる行為自体によって被害者を死亡させるという認識はなく,それによって死亡する可能性があるとの認識もなかったものである。 したがって,クロロホルムを吸引させる行為で被害者の死亡の結果をもたらしたとしたら,当該クロロホルムを吸引させる行為について,上記被告人ら4名に殺人の実行行為性の認識があったか否かが,殺人の故意の内容として問題となる。各論旨は,クロロホルムを吸引させる行為については,被告人ら4名には,それでもって被害者を死亡させるとの認識がなかったので,殺人の実行行為性の認識に欠ける,というのである。 (2) そこでまず,被害者を拉致し転落させる場所まで運んだ被告人C,E,被告人Dの3名(以下便宜「被告人ら3名」という。)のクロロホルム使用についての認識を考察する。クロロホルムを吸引させる行為は,被害者を拉致し自動車で転落させる場所まで運ぶのを,被害者の抵抗なしに容易にするための手段であったことは,被告人ら3名が供述するところである。しかし,被告人ら3名は死亡保険金を騙し取るため,被害者を事故死に見せかけて溺死させようとするのであるから,被害者を運転席に座らせた上で自動車を海中に転落させ,そのまま脱出できなくさせる必要があり,それには,被害者をおとなしくさせ抵抗できないようにし,転落後は脱出できなくすることが,重要な課題となることは明らかであり,そのためには,被告人ら3名の認識としては,被害者を失神させた状態を利用するのが最も良い方法であると考えるのが,自然であると認められる。そうすると,被告人ら3名としては,クロロホルムを吸引させる行為は,上記の被害者を拉致し自動車で転 ては,被害者を失神させた状態を利用するのが最も良い方法であると考えるのが,自然であると認められる。そうすると,被告人ら3名としては,クロロホルムを吸引させる行為は,上記の被害者を拉致し自動車で転落させる場所まで運ぶのを容易にする手段にとどまらず,事故死と見せかけて溺死させるという予定した直接の殺害行為を容易にし,かつ確実に行うための手段にもなるとの考えを有していたものと,容易に推察できるといえる。現に,被告人ら3名は,拉致現場でクロロホルムを吸引させて被害者を失神させると,その後は,被害者が意識を失ったままの状態にあるのを承知しつつ,その状態を利用して予定した殺害行為の海中に転落させる行為を行っているのであり,しかも,クロロホルムを吸引させた場所と海中に転落させた場所は,自動車の走行距離で約2キロメートル余り,走行時間は数分程度しか離れておらず,比較的接近していることからして,被告人ら3名が上記考えを有していたものと推測される。 そうすると,クロロホルムを吸引させる行為は,単に,被害者を拉致し転落場所に運ぶためのみならず,自動車ごと海中に転落させて溺死させるという予定した直接の殺害行為に密着し,その成否を左右する重要な意味を有するものであって,被告人ら3名の予定した殺人の実行行為の一部をすでに成すとみなしうる行為であるということができる。なお,被害者にクロロホルムを吸引させた後,岸壁から海中に転落させるまで約2時間経過しているが,これは,被告人Bが駆けつけ加わってから転落行為を行おうとしたため,同被告人の到着を待っていたためであって,被告人ら3名は,クロロホルムを吸引させてから被害者を自動車で運んで間もなく転落させる場所に着き,被告人Bの到着を待っているが,その間,被告人ら3名の考えが変わることはなかったのであるから,上記認定が 人ら3名は,クロロホルムを吸引させてから被害者を自動車で運んで間もなく転落させる場所に着き,被告人Bの到着を待っているが,その間,被告人ら3名の考えが変わることはなかったのであるから,上記認定が妨げられることはない。 したがって,被告人ら3名は,クロロホルムを吸引させる行為について,それが予定した殺害行為に密着し,それにとって重要な意味を有する行為であると認識しており,殺人の実行行為性の認識に欠けるところはないというべきであり,被告人ら3名がクロロホルムを吸引させる行為を行うことによって,殺人の実行行為があったものと認定することができる。なお,その後,被害者を海中に転落させる殺害行為に及んでいるが,すでにクロロホルムを吸引させる行為により死亡していたとしても,それはすでに実行行為が開始された後の結果発生に至る因果の流れに関する錯誤の問題に過ぎない。 (3) 被告人Bについては,その供述によれば,被告人ら3名が被害者にクロロホルムを吸引させて拉致するまでに,被害者を転落させる場所をH港に変更したことを知らされておらず,遠方の山形県内のG川の河岸まで運んで,そこで川に転落させるという認識でいたため,被害者にクロロホルムを吸引させて意識を失わせても,転落させる場所に着くまでには意識を回復する可能性があり,その場合には用意したロープで縛ることを考えていた,というのである。しかしながら,被告人Bは,川に転落させるとしても,ともかく被害者の意識を失わせる必要があると考えて,自ら自宅にあったクロロホルムを使うことを提案したのであって,意識を回復した場合にはロープで縛ることも考えていたとしても,そのロープを使うことが必然とまで考えていたわけではなく,むしろ,かなり多量のクロロホルムを被告人Cに渡しており,ロープを使うよりもクロロホルムを使用す 合にはロープで縛ることも考えていたとしても,そのロープを使うことが必然とまで考えていたわけではなく,むしろ,かなり多量のクロロホルムを被告人Cに渡しており,ロープを使うよりもクロロホルムを使用する方がたやすいことからしても,拉致して自動車で運ぶ途中に被害者が意識を回復すれば,再度クロロホルムを使用したり,さらには,自動車ごと転落させる際にも,被害者の抵抗を封じるために,改めてクロロホルムを使用することを予想していたものと,推察することができるといえる。そうすると,被告人Bもまた,クロロホルムを吸引させる行為が,予定した自動車ごと転落させるという殺害行為を容易かつ確実にさせる手段となるとの認識を有し,さらに,被害者が意識を回復してロープで縛ることになったとしても,自動車ごと転落させる際には再びクロロホルムを吸引させることを繰り返すつもりであったと認められる。 したがって,被告人Bについても,被告人ら3名と同様,クロロホルムを吸引させる行為は,自動車ごと転落させるという予定した殺害行為に密着し,それにとって重要な意味を有するものと認識していたと認められ,クロロホルムを吸引させる行為の殺人の実行行為性の認識に欠けるところはないというべきであり,クロロホルムを吸引させる行為を行っていないとしても,共謀による殺人の共同正犯が認定できる。 (4) 被告人Aについては,殺人の共謀共同正犯の責任を問われているものであり,殺人の共謀は十分に認められる上,その共謀の際,殺人の実行の方法については被告人Bら実行役の共犯者らに委ねていたのであるから,実行行為者らに殺人罪が成立する以上,被告人Aについても殺人の共同正犯が成立する。 (5) 以上のとおりで,本件では被害者の死亡の原因が,クロロホルム吸引によるものか,その後の海中転落による溺死であるか断定でき に殺人罪が成立する以上,被告人Aについても殺人の共同正犯が成立する。 (5) 以上のとおりで,本件では被害者の死亡の原因が,クロロホルム吸引によるものか,その後の海中転落による溺死であるか断定できないとしても,被害者の死亡原因がそのいずれかであることは明白であり,しかも,クロロホルムを吸引させる行為について殺人の実行行為性の認識があり,それをもって殺人の実行行為があったといえるから,被告人A,同B,同C,同Dについて,殺人罪の共同正犯の成立を認め,刑法60条,199条を適用した原判決の事実認定及び法令の適用に誤りはない。上記各弁護人の各論旨はいずれも理由がない。 2 被告人Dの弁護人の事実誤認の論旨について(1) 原判決は,その(事実認定の補足説明)において,被告人Dが,Eから殺害に加わるよう誘われた際,被害者を殺せば保険が下りて金になることを告げられ,Eがもらった分から報酬をもらう約束をしたこと,報酬欲しさなどから殺害に加わることを承諾したこと,共犯者らが事故に見せかけると話しているのを聞いていたこと,殺害実行当日共犯者らと行動を共にし,車の運転役をし,被害者を乗せた自動車を押して海中に沈めるのに手を貸していること,殺害実行後,2回にわたりEから50万円ずつ,合計100万円を殺害協力の報酬としてもらっていることなどの事実を認定した上,被告人Dは,被害者を殺害の上保険金を騙し取るという計画を持ちかけられたものであり,保険金詐欺を遂行する上で,被害者を事故に見せかけて殺害することが当然かつ極めて重要な前提となり,報酬が保険金から支払われることを十分に認識しつつ,殺害に積極的に加担したものであるから,Eからの殺害依頼を承諾した時点において,原判示第2の1ないし3の保険金詐欺についても正犯者としての意思を通じて共謀が成立したと認定でき ことを十分に認識しつつ,殺害に積極的に加担したものであるから,Eからの殺害依頼を承諾した時点において,原判示第2の1ないし3の保険金詐欺についても正犯者としての意思を通じて共謀が成立したと認定できる,と判示する。 しかしながら,被告人Dに上記保険金詐欺について正犯としての共謀があったと認定するには,その殺人及び保険金詐欺への関わり方についてなお検討を要するところであり,以下に検討する。 (2) 被告人Dの本件殺人及び保険金詐欺についての謀議及び実行行為への関与の状況を見ると,大要次のとおりである。 ①被告人Aから生命保険金を目当てにその夫を殺害することを持ちかけられた被告人Bは,殺害の実行役としてE及び被告人Cを誘い込むことにし,平成7年8月初めころまでに,保険外交員からその夫を殺害するよう頼まれ,殺害すれば生命保険金が下りるので,そこから1人1000万円くらいの報酬を貰えるなどと言って,殺害計画に加わるよう誘い,E及び被告人Cの2名は,報酬目当てからこれを承諾したこと,②被告人Bは,殺害の具体的な方法として,被害者を自動車に乗せて車ごと川に転落させる方法を考えたが,そのためにはもう1人手伝う者が必要ではないかと考え,Eに適当な者を探すよう言っていたこと,③被告人Bは,被告人Aと打ち合わせて,いよいよ殺害を実行することとし,同年8月13日に被告人B宅に集まるよう被告人C及びEに連絡を取ったが,被告人CとEは,被告人Bを通じてそれぞれの存在は知っていたものの,それまで直接会ったことはなかったこと,④同日,Eは,被告人B宅に赴くに当たって,殺害を実行する手伝いとして,かねて仕事の面倒をみたりしていた年下の被告人Dを誘うことにして,急きょ同被告人に電話をして呼び出したこと,⑤Eは,途中で被告人Dを自己の自動車に乗せ,被告人B宅に向かう 害を実行する手伝いとして,かねて仕事の面倒をみたりしていた年下の被告人Dを誘うことにして,急きょ同被告人に電話をして呼び出したこと,⑤Eは,途中で被告人Dを自己の自動車に乗せ,被告人B宅に向かう車中において,「実は悪い男がいるんだ。借金ばかりしていて,家のことも全くやらない奴で,奥さんが困り果てているんだ。そいつを殺せば保険が下りて金になるんだ。お前には俺がもらった分から何ぼでもやっから。」「計画とか全部考えてあるから大丈夫だ。」「車の運転だけで構わないから。大方のことは俺らでやるから。」などと言って,被告人Dに殺害に加担してくれないかと誘ったところ,被告人Dは,ためらいを示したものの,それを承諾したこと,⑥同日,いったん被告人B宅に集まった後,被告人C,E,被告人Dは,自動車で出発し,途中,ロープや革手袋等を購入し,被害者宅近くで待機して,被害者の乗った車が現れるのを待ったが,被告人Dは,被告人B宅での他の3名の会話や待ち伏せ中の車内での被告人CとEの会話から,殺害については被害者を自動車に乗せたまま川に転落させ,事故死に見せかけようとしていることを聞き知ったこと,⑦同日は,被害者が予想とは違った道順を通ったため,結局待ち伏せに失敗し,同月18日に再度殺害を行うことになり,同18日,いったん被告人B宅に集まり,被告人Bから提案のあった被害者の意識を失わせるのに使用するクロロホルムを車に積むなどして,被告人C,E,被告人Dの3名は出発し,被害者の車に追突させて,示談交渉を装って自分達の車に誘い込み,クロロホルムを嗅がせて気絶させて,自動車で転落させる場所まで運ぶことを話し合い,また,被害者を自動車ごと転落させる場所を,下見して近くの宮城県内のH港にすることにするなどして,同日夜,被害者が外出するのを待ち受けて,被害者の車に追突さ 車で転落させる場所まで運ぶことを話し合い,また,被害者を自動車ごと転落させる場所を,下見して近くの宮城県内のH港にすることにするなどして,同日夜,被害者が外出するのを待ち受けて,被害者の車に追突させる事故を起こして,示談交渉を装って自分達の車内に誘い込み,その車内でいきなりクロロホルムを嗅がせて被害者の意識を失わせ,そのまま被害者を自動車でH港まで運び,その後被告人Bも合流し,意識を失ったままの被害者を自動車の運転席に乗せて,自動車ごと海中に転落させたこと,⑧Eは,被告人Dに,殺害に加わった報酬として計100万円を渡し,被告人Dもそれが報酬であることを承知していたこと,がそれぞれ認められる。 (3) 上記の事実関係を前提に,被告人Dの責任について検討する。 ア被告人Dの殺人への関わり方を見ると,・被告人B,E及び被告人Cの3名の間では,被告人Bから,保険外交員から夫の殺害を依頼され,殺害すれば生命保険金が下りて,そこから1人約1000万円の報酬がもらえるとの,殺害及びそれによる生命保険金からの報酬の取得について,互いに具体的な説明と話合いが行われ,さらに,殺害の具体的方法についても,被告人Bを中心に時間をかけて互いに相当話し合われているのに対し,被告人Dは,殺害を予定した当日に,急にEから殺害に加担してくれるよう依頼され,それを承諾したものの,Eからは自動車の運転といった話があっただけで,それ以上に殺害について被告人Dが具体的にどのような役割,行動をするのか,説明がなされていないこと,・被告人Dが殺害の計画に加わることを承諾した後,同年8月13日及び18日にEや被告人Cと行動を共にした際にも,被告人Dに対し,殺害のための具体的な行動について他の者から明確な指示がなされず,さらに,同18日の殺害実行に当たっても,転落させる場所を 8月13日及び18日にEや被告人Cと行動を共にした際にも,被告人Dに対し,殺害のための具体的な行動について他の者から明確な指示がなされず,さらに,同18日の殺害実行に当たっても,転落させる場所を決め,交通事故を装って自動車内に誘い込み,更に被害者を海中に転落させる際リード役を果たすなどした被告人C,あるいはクロロホルムをタオルに染み込ませて準備し,車内でそれを被害者の口に当てて吸引させたEと比べて,被告人Dの行ったことは,被害者の乗っていた自動車を運転してH港まで赴いたことと,被害者の乗った自動車を転落させるについてその自動車を押した程度であったこと,がそれぞれ認められる。そうすると,被告人Dは,急きょEから殺人の手伝いを頼まれたもので,保険金を目的とした殺害計画を立てるについては何ら関与しておらず,殺害実行への関わり方も,なるほど被害者を自動車ごと転落させる際には,その自動車を押すのに手を貸しているものの,その他には特に積極的な行動をとっておらず,いわば補助的な役割を務めたに過ぎないといえるのであって,殺害計画及びその実行への関与の程度は,被告人B,同C,Eの3名とは大きな隔たりがあるといわなければならない。 イ保険金詐欺の関係について見ると,被告人Dは,殺人の手伝いを誘われた際に,殺害したときに出る保険金からEが分け前を取得し,そのEの分け前から手伝いの報酬をもらえるものと認識し,Eらは保険金の取得を目的に殺人を行う計画でいると推測することは可能であったとは認められる。しかしながら,・そもそも殺害を頼んでいる者,保険を掛けて取得する者,保険金の総額と殺人の実行役への支払などについて,全く被告人Dには知らされていないこと(なお,Eは捜査官に対し,被告人Dを誘った際の状況について,奥さんから旦那を殺すように頼まれている,事故の 者,保険金の総額と殺人の実行役への支払などについて,全く被告人Dには知らされていないこと(なお,Eは捜査官に対し,被告人Dを誘った際の状況について,奥さんから旦那を殺すように頼まれている,事故のように見せかけて殺す,1000万円をもらう,お前には俺からやるなどと,保険金を詐取するために事故死に見せかけて殺害することを説明して誘った旨述べているところもあるが,その供述は,はっきりしないが犯行に誘う以上,その程度は説明したはずだという趣旨を前提にするものであって,Eの具体的な記憶に基づくものとはいえないから,信用性が高いとはいえず,それをもって認定に供することはできない。また,原判決は,最初に車内でEから殺害の手伝いを依頼され,それを承諾した時点で,被告人Dに,殺人のみならず保険金詐欺についての共謀も成立したと認定しているが,上記のように保険金関係についてはほとんど知らされていない時点において,保険金詐欺の共謀を認めることは困難であり,原判決の(事実認定の補足説明)での説明にも,平仄が合わないところがあり,原判決の上記認定は是認できない。),・殺害を手伝った報酬は,保険金からEが取得する分け前からもらえると言われたものの,その金額は明白に決められず,後から支払うと約束されたに過ぎないこと,・被告人Dは,自ら高い報酬を欲して,殺害したときに出る保険金がいくらくらいなのか探ったり聞こうとしたりせず,また,他の共犯者らが殺害後も,早期に死体が発見されて保険金を手中にできるよう種々の工作を行うことまでしているのに,被告人Dは,殺害後の保険金取得には全く関与せず,関心も特に示していないこと,・被告人B,同C,Eの間では,互いに保険金の分け前について話をし,殺害後も保険金請求について連絡し合うなどしているが,被告人Dに対しては,その報酬はE は全く関与せず,関心も特に示していないこと,・被告人B,同C,Eの間では,互いに保険金の分け前について話をし,殺害後も保険金請求について連絡し合うなどしているが,被告人Dに対しては,その報酬はEの取り分から支払われるものと承知して,他の共犯者らには取得した保険金を被告人Dに分配するという意識がなく,そのための行動もとっておらず,当初から保険金取得のために一緒に行動するという意識がなかったこと,・被告人Dは,殺害手伝いの報酬として保険金の分配を請求したりすることなく,報酬として100万円をもらっているが,それは保険金からのEの分け前から更にもらったものであり,金額としても他の共犯者に比べて格段に低いこと,がそれぞれ認められる。そうすると,被告人Dについては,被害者殺害後の保険金取得について特に積極的な関心を持っておらず,保険金取得のため自ら一役買おうとの意識を持っていたとは認められないのである。 (4) 以上によれば,被告人Dは,Eからの誘いに応じて殺害への加担を承諾した後,クロロホルムによって意識を失っている被害者を自動車ごと海中に転落させる行為に自ら手を貸すまでには,被害者を事故死に見せかけて殺害するということは認識していたものと認められ,被告人Bら他の共犯者らが保険金を取得する目的で被害者を殺害しようとしていることを承知しつつ,その殺害行為に加担したとは認められるが,それ以上に,自らも他の共犯者らと一体となって保険金を詐取しようとの正犯意思をもって,詐欺の共謀をしていたとまでは認めることはできず,被告人Dについては,殺害行為に加担することにより他の共犯者らが行う保険金詐欺を容易にしたという幇助犯が成立するにとどまるものといわねばならない。 したがって,被告人Dにつき原判示第2の1ないし3の詐欺につき共同正犯の成立を認めた原判 ことにより他の共犯者らが行う保険金詐欺を容易にしたという幇助犯が成立するにとどまるものといわねばならない。 したがって,被告人Dにつき原判示第2の1ないし3の詐欺につき共同正犯の成立を認めた原判決には事実誤認があり,被告人Dの弁護人の上記事実誤認の論旨は理由がある。 3 被告人A,同B及び同Cの各弁護人の論旨中量刑不当の主張について(1) 本件は,被告人A,同B,同C,同D及びEが,共謀の上,多額の死亡保険金を騙し取る目的で,被害者を殺害し(原判示第1の事実),その上,被告人A,同B,同C及びEが,共謀の上,被害者を殺害したことを秘して保険会社に死亡保険金の請求を行い,各保険会社の担当者を欺いて,死亡保険金等名下に1億3000万円余りの金員を騙し取りあるいは財産上不法の利益を得た(同第2の1ないし3の各事実),という殺人及び保険金詐欺の事案,並びに,被告人Bが,自己の入院治療歴を告知せずに保険会社の担当者を欺いて保険契約を締結した上,正当な請求を装って入院給付金等の請求をして保険会社の担当者を欺き,250万円余りを騙し取った(同第3の事実),という詐欺の事案である。 被告人A,同B,同C及びEは,それぞれ多額の金員欲しさから,被害者に掛けられた死亡保険金を不正に取得するために事故を装って被害者を殺害することを企て,自分達の犯罪が露見しないように痕跡を残さずに殺人を行う方法についてあれこれ考えをめぐらし,互いに相談を重ねて綿密な殺害計画を立て,周到な準備をして役割を分担し,冷静に殺人をやり遂げたものであって,その動機,経緯は極めて利己的で悪質であり,自らの金銭欲を満たすためには人命を奪うことも平気でやり遂げるという我欲に駆られた冷酷非道な考えに基づく犯行といえる。犯行の状況は,被害者に外出を促して,その自動車が通るのを待ち伏せし 悪質であり,自らの金銭欲を満たすためには人命を奪うことも平気でやり遂げるという我欲に駆られた冷酷非道な考えに基づく犯行といえる。犯行の状況は,被害者に外出を促して,その自動車が通るのを待ち伏せし,わざと被害者の自動車に追突させて,事故の話合いを装って被告人らの自動車に誘い込み,いきなり背後からクロロホルムを多量に染み込ませたタオルを被害者の鼻口部に押し当て,もがく被害者を押さえつけて意識を失わせ,意識を失ったままの被害者を自動車に乗せて港まで運び,岸壁から自動車ごと海中に転落させ,殺害したというものであり,誠に巧妙,狡猾で残虐といえる。 被害者は,38歳と男盛りの年齢であり,家庭では4人の子供の面倒を見,その成長を楽しみにするよき父親であり,職場ではまじめで周囲の人望も厚かったのであり,それが,本人の全く知らない間に策謀をめぐらされ,信頼して疑うことすらしなかった妻及びその共犯者らによって突然非業の死を遂げさせられたものであって,その悲痛の叫びが聞こえるようであり,無念の程は察するに余りある。また,母親の手によって父親を奪われ,家庭を破壊された子供達は,過酷な運命にさらされることになり,その境遇は残酷というほかない。このように,本件がもたらした結果は,言葉で言い表し得ないほど悲惨で重大である。被害者の遺族らが,被告人らに対して極刑を望むと述べるなど,極めて厳しい処罰感情を抱いているのも当然といえる。 被告人A,同B,同C及びEは,被害者を殺害した後,犯行に使用した自動車を投棄するなど罪証隠滅行為を行い,さらに,被害者の遺体が発見されないと保険金の請求ができないことから,潜水業者を使って海中を捜索させたり,匿名の手紙を警察に送ったりして,被害者の遺体を発見させ,早期に保険金を取得するための種々の工作を行っており,保険金獲得へ ないと保険金の請求ができないことから,潜水業者を使って海中を捜索させたり,匿名の手紙を警察に送ったりして,被害者の遺体を発見させ,早期に保険金を取得するための種々の工作を行っており,保険金獲得への執着は非常に強く,ひたすら金銭欲にとらわれた醜悪な行動をとり,その執念を実らせて,被害者に掛けられた死亡保険金から総額1億3000万円余りを騙し取り,互いに分配しているのである。この詐欺の犯行は,上記のとおりその被害金額が極めて多額に上るばかりでなく,死亡保険金を取得するために保険を掛けた身内の者を殺害するという人倫にもとる手段を取り,悪質性において際立っており,かつ,多額の保険金のため人命を抹殺するという生命保険制度を揺るがしかねない犯罪であって,その社会に及ぼした衝撃と影響の大きさも見過ごすことはできない。 (2) 被告人Aについて被告人Aは,本件一連の犯行において,まず巨額の死亡保険金を目当てに被害者の殺害を考え,多額の報酬で誘って被告人Bに殺害の実行を頼み,その上,なかなか実行しようとしない被告人Bに対し,具体的な殺害方法を提案して実行を強く迫り,さらには,被害者の遺体が発見されないまま月日が経つと,潜水業者に依頼して海中を捜索させ,遺体が発見されると早速保険金請求手続をとるなどしており,一連の犯行の首謀者であることは明らかである。しかも,被告人Aは,実際に1億3000万円余りの死亡保険金を受け取りながら,嘘を言って誤魔化し,共犯者らにその一部しか渡さず,大半の約1億0500万円を手中にし,得た利益は格段に大きく,その金銭に対する執着は激しく,そのために殺人も辞さない誠に歪んだ考えを持つものといえる。また,被告人Aは,被害者が夫であり子供らの父親であることなど全く眼中になく,ひたすら殺害することを考え,自ら殺害の実行方法に 着は激しく,そのために殺人も辞さない誠に歪んだ考えを持つものといえる。また,被告人Aは,被害者が夫であり子供らの父親であることなど全く眼中になく,ひたすら殺害することを考え,自ら殺害の実行方法について意見を述べたり,いざ実行する際も,言葉巧みに被害者を家から送り出して共犯者に連絡するなど,重要な役割を果たしており,その執念には寒気立つものがある。そして,被告人Aは,取得した多額の金員を不貞の相手方に貢ぐなどして使い果たし,その上,更に多額の死亡保険金を取得しようと民事訴訟を提起するまでしており,そこには良心の呵責や被害者に対する憐れみの情はみじんも感じられず,なりふり構わず我欲に走る醜い行動をとっており,犯行後の情状も非常に悪い。 所論は,本件一連の犯行は,被告人Aのみでは行えず,共犯者間の相互依存,相互補強関係があったから実現されたものであり,殺人の実行の詳細も被告人Bに任せていたというのである。しかしながら,被告人Aの果たした役割等は上記のとおりであり,その上,被告人Aは,被告人Bと具体的な相談をする前から,他の者に殺人を持ちかけ,保険金を増額するなどの準備を始め,内緒で莫大な保険金を掛けて,これを独り占めしているのであるから,他の共犯者らと相互依存,相互補強の関係にあったことは否定できないとしても,被告人Aの責任が格段に重いことは明らかである。 そうすると,被告人Aの刑事責任は極めて重大であり,原審及び当審で反省と悔悟の言葉を述べていること,罰金刑以外の前科がないことなどの酌むべき事情を考慮しても,被告人Aを無期懲役に処した原判決の量刑が重すぎることはない。 (3) 被告人Bについて被告人Bは,殺人実行の中心者であり,被告人Aから殺害を依頼されてこれを一手に引き受け,その後は,具体的な殺害計画の立案,共犯者の人選 決の量刑が重すぎることはない。 (3) 被告人Bについて被告人Bは,殺人実行の中心者であり,被告人Aから殺害を依頼されてこれを一手に引き受け,その後は,具体的な殺害計画の立案,共犯者の人選と勧誘,実行場所の下見,共犯者に対する実行の指示,首謀者である被告人Aとの連絡,さらには,被告人Aから受け取った報酬の分配などを行い,殺人の実行に関しては,すべて被告人Bが計画し準備し,取り仕切ったものである。また,被告人Bが現実に手にした利得は,少なくとも1450万円程度はあり,被告人Aに次いで多額である。被告人Aの企ても,被告人Bが存在しなければ実現しなかったのであり,金銭目当てに全く無関係の被害者の殺害を計画し,冷酷に自ら主導して実行していったもので,その果たした役割は,被告人Aと並ぶものである。 所論は,被告人Bは,被告人Cとの関係が生じてから,同被告人との話合いの中で犯行が具体化したのであり,具体的な段取りは被告人Cらが行ったものであるなどという。しかしながら,被告人Bが殺害実行の計画とその実現の全体を主導していたことは明らかであり,陰で操って自らは手を汚さずに殺害の直接の実行を被告人Cら共犯者にやらせる狡猾な役割を演じているのであって,被告人Bの責任は重く,クロロホルムを吸引させ拉致する行為に手を貸していないからといって,何ら斟酌すべき事情にはならない。 被告人Bの原判示第3の詐欺は,当初から保険制度を悪用する目的で,既往症や入院歴等を秘匿して保険契約をし,253万円もの多額の保険金を詐取したものであるが,保険制度に関する知識を悪用し,その間隙をついた計画的で巧妙な犯行である。しかも,他にも同様の手口による相当多額の入院給付金の不正取得がうかがわれ,本件はその一部として行われたもので,常習的犯行と認められる。 そうすると, ,その間隙をついた計画的で巧妙な犯行である。しかも,他にも同様の手口による相当多額の入院給付金の不正取得がうかがわれ,本件はその一部として行われたもので,常習的犯行と認められる。 そうすると,被告人Bの責任は,被告人Aに次いで著しく重いというべきであり,本件の罪質,態様の悪質性,結果の重大性,同被告人の果たした役割の重大性,取得した利得の大きさ等にかんがみると,同被告人が原審で反省の態度を示し,原判決後も,遺族に謝罪の手紙を出し,写経に励むなどして被害者の慰霊に努めるなど反省を深めていること,元の妻が被告人Bの帰りを待っていること,老齢で障害のある両親を抱えていることなどの酌むべき事情を考慮しても,被告人Bを無期懲役に処した原判決の量刑が重すぎるとはいえない。 (4) 被告人Cについて被告人Cは,被告人Bから保険金目的の殺人への加担を誘われるや,報酬目当てにいとも簡単に加わることにし,自ら殺害の方法を提案するなどして,殺害実行の計画を立てるのに深く関わり,殺害の実行に当たっては,自動車の偽装用のナンバープレートを用意したり,被害者を自動車ごと転落させるについて準備を整えたりし,被害者を待ち伏せて拉致するについては,自動車を運転してわざと追突事故を起こし,事故の話合いを装って言葉巧みに被害者を自分たちの自動車に誘い込み,共犯者のEがクロロホルムを染み込ませたタオルを被害者に押し当てると,一緒になって押さえつけるなどして,重要な役割を引き受け,さらに,被害者を転落させる場所について近くのH港へ変更する提案をし,海中に転落させる際にも,自動車を操縦して他の共犯者らを叱咤するなどし,殺害の直接の実行において,積極的に先導的な行動をとっているといえる。さらに,被告人Cは,殺害実行の報酬として,Eとほぼ等しい額の約450万円を取得して 動車を操縦して他の共犯者らを叱咤するなどし,殺害の直接の実行において,積極的に先導的な行動をとっているといえる。さらに,被告人Cは,殺害実行の報酬として,Eとほぼ等しい額の約450万円を取得していながら,少ないとして被告人Aに対し執ように報酬の上乗せを請求する行動をとっている。 これらの事情からすると,被告人Cの責任は,共犯者中被告人Bに次いで重いというべきであり,被告人Cが原審及び当審で反省の態度を示していること,原判決後,妻が,受給している生活保護費の中から,平成14年8月以降毎月5000円程度,合計5万円を償いとして被害者の子どもたちに送金し,今後も送金を続けたいと述べていること,妻と4人の子供がいること,罰金刑以外の前科はないことなどの酌むべき情状に加えて,共犯者Eに対する刑との均衡を考慮しても,被告人Cを懲役18年に処した原判決の量刑が重すぎるとはいえない。上記各弁護人の量刑不当の論旨は理由がない。 第3 よって,次のとおり判決する。 1 被告人A,同B,同Cについて刑訴法396条により同被告人3名の本件各控訴を棄却し,同被告人3名について,当審における未決勾留の算入につき刑法21条を,当審における訴訟費用を負担させないことにつき刑訴法181条1項ただし書をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。 2 被告人Dについて被告人Dについては,弁護人のその余の法令適用の誤り及び量刑不当の各論旨について判断するまでもなく,刑訴法397条1項,382条により原判決中被告人Dに関する部分を破棄し,同法400条ただし書により被告事件について更に次のとおり判決する。 (犯行に至る経緯及び罪となるべき事実)原判決の(第1及び第2の犯行に至る経緯)及び(罪となるべき事実)の第1と同一である(ただし,(第1及び第2の犯行に至る経緯 いて更に次のとおり判決する。 (犯行に至る経緯及び罪となるべき事実)原判決の(第1及び第2の犯行に至る経緯)及び(罪となるべき事実)の第1と同一である(ただし,(第1及び第2の犯行に至る経緯)中,7頁16行目の「被告人Dに電話をかけて呼び出し,」から24行目末尾までを,「被告人Dに電話をかけて呼び出し,殺人を手伝ってくれれば報酬を支払うなどと持ち掛けた。それに対して,被告人Dは,ためらいを示したが,報酬欲しさやEらに怖くなって逃げたと思われたくなかったことなどから,F殺害に加わることとし,その旨Eに伝え,ここに,被告人Dは,Eを介して,同人,被告人A,同B及び同Cとの間に,Fを殺害する旨の共謀を遂げた。」と訂正する。)。 (原判示第2の1ないし3の各事実に代えて,当裁判所が新たに認定する事実)被告人Dは,被告人A,同B,同C及びEが原判示第2の1ないし3の行為をするにつき,これを幇助する意思をもって,被告人A,同B,同C及びEと共謀の上,原判示第1の行為を行い,もって上記4名の原判示第2の1ないし3の各犯行を容易にならしめてこれを幇助した。 (上記認定についての証拠の標目)原判決の挙示する原判示第1及び第2の1ないし3の各事実に対する証拠と同一である。 (法令の適用)被告人Dの行為のうち,原判決が認定した原判示第1の殺人の点は刑法60条,199条に,当裁判所が認定した上記行為のうち,原判示第2の1,2の各詐欺を幇助した点はいずれも包括して同法62条1項,60条,246条に,原判示第2の3の詐欺を幇助した点は同法62条1項,60条,246条1項にそれぞれ該当するところ,上記各罪と原判決がその(確定裁判)の1の(1)で認定した確定裁判があった罪とは同法45条後段により併合罪の関係にあるから,同法50条によりまだ確定 ,60条,246条1項にそれぞれ該当するところ,上記各罪と原判決がその(確定裁判)の1の(1)で認定した確定裁判があった罪とは同法45条後段により併合罪の関係にあるから,同法50条によりまだ確定裁判を経ていない上記殺人及び各詐欺幇助の各罪について更に処断することとし,原判示第1の殺人と当裁判所が認定した各詐欺幇助は,1個の行為が4個の罪名に触れる場合であるから,同法54条1項前段,10条により一罪として最も重い殺人罪の刑で処断し,所定刑中有期懲役刑を選択し,処断刑期の範囲内で被告人Dを懲役8年に処し,原審における未決勾留の算入につき同法21条を適用する。 (量刑の理由)本件は,殺人及び詐欺幇助の事案であるが,殺人及び正犯行為である詐欺の犯行の事案の重大性,罪質の悪質性については,他の被告人について先に述べたとおりである。 被告人Dは,共犯者から,報酬を支払うから被害者の殺害に手を貸してくれるよう頼まれると,全く無関係の人を殺害する話で事情もよく分からないのに,安易にその場で承諾し,その後共犯者らと行動を共にし,被害者を拉致して,事故に見せかけて自動車ごと海中に転落させて殺害し,保険金を騙し取るという重大かつ悪質な犯罪計画であることを知りながら,特にためらうこともなく殺害の実行に加担したものである。そこには,被告人Dの人命軽視の考え方や規範意識の欠如が認められる。また,被告人Dは,実際の殺害の実行に当たっても,終始共犯者らと行動を共にし,被害者にクロロホルムを吸引させる際にはその場に立ち会い,その現場から海中へ転落させる現場まで被害者の自動車を運転し,被害者を乗せた自動車を押して海中に転落させるのに加わるなどし,また,保険金詐欺を行うための殺人であることを知りながら,殺人を手伝っているのであり,その報酬として合計100万円を 者の自動車を運転し,被害者を乗せた自動車を押して海中に転落させるのに加わるなどし,また,保険金詐欺を行うための殺人であることを知りながら,殺人を手伝っているのであり,その報酬として合計100万円を受け取っているのであって,関与の内容,程度及び手にした利得に照らして,被告人Dの責任は決して軽くない。加えて,被告人Dは,本件犯行後二度にわたり覚せい剤取締法違反の罪を犯し,懲役刑に処せられ服役しているのであり,規範意識の欠如が認められる。 これらの事実からすると,被告人Dの刑事責任は相当に重いというべきである。 他方,被告人Dは,急に殺人への加担を誘われ,自動車の運転役ということで加わることになったものであり,実際にも,事前計画には全く関与せず,殺害の実際の実行に際しても,補助的な役割を果たしていたにすぎなく,終始従属的な立場にあったと認められること,被告人Dが取得した報酬は他の共犯者に比べて格段に低額であること,保険金詐欺については幇助にとどまること,原審及び当審で反省の態度を示していることなど,被告人Dにとって酌むべき事情も認められる。 以上の事情その他諸般の情状を総合考慮して,被告人Dを主文掲記の刑に処することとした。 仙台高等裁判所第1刑事部裁判長裁判官松浦繁裁判官根本渉裁判官・木順子
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