【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神谷健夫の上告趣意は、単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上 告理由に当らない。(そして、他人から物品の売却
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神谷健夫の上告趣意は、単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、他人から物品の売却方を依頼されたときは、特約ないし特殊の事情がない限り、委託品の所有権はその売却に至るまで委託者に存し、また、その売却代金は委託者に帰属するものであるから、擅に着服又は費消するときは横領罪を構成すること論を待たない。されば、原判決には結局所論の違法を認めることはできない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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