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昭和25(あ)3170 詐欺

裁判所

昭和26年5月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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352 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人島田徳郎の上告趣意について。所論は、原二審判決は判例に違反し又は憲法三九条の後段の二重処罰の禁止規定に違反しているといつているが、その実質は本件第一審判決認定の十回に亘る詐欺は一箇の欺罔手段を施し同一人より数回に亘り財物を騙取した単純一罪又は包括一罪の場合に当るとの見解の下に第一審判決の擬律錯誤を上告審において新らたに主張するものと解されるから、第二審判決に対する適法な上告理由を規定した刑訴四〇五条に明らかに該当しない。よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二六年五月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -

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