令和2特(わ)3100 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
令和3年6月30日 東京地方裁判所
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判決文本文3,245 文字)

- 1 - 令和3年6月30日東京地方裁判所刑事第13部宣告令和2年特3100号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件 主文 被告人株式会社丙を罰金2億5000万円に処する。 被告人Eを懲役2年に,被告人F及び被告人Gをそれぞれ懲役1年6月に処する。 被告人E,被告人F及び被告人Gに対し,この裁判が確定した日から3年間それぞれその刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人株式会社丙(以下「被告会社」という。)は医薬品の卸売業等を営む事業者であり,被告人Eは被告会社執行役員営業本部病院統轄部長ないし常務執行役員営業本部病院統轄部長,被告人Fは同部副部長,被告人Gは同部広域病院課統轄課長の職にあり,被告会社の従業者として独立行政法人が実施する医薬品購入契約に係る入札及び価格交渉等に関する業務に従事していたものであるが第1 被告人E及び被告人Gは,前記同様の事業を営む事業者である乙株式会社,甲株式会社他1社(以下,被告会社を合わせて「被告会社等4社」という。)にそれぞれ所属して被告人Eらと同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成28年6月上旬頃,東京都千代田区(住所省略)所在の貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月27日に独立行政法人が製薬会社及び用法から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施してそれぞれ受注事業者を決定する旨公告した独立行政法人が運営する57病院における医薬品購入契約について,被告会社等4社それぞれの受注予定比率を設定し,同比率に合うよう前記医薬品群ごとに受注予定事業者を決- 2 - 定するとともに当該受注予定事業者 営する57病院における医薬品購入契約について,被告会社等4社それぞれの受注予定比率を設定し,同比率に合うよう前記医薬品群ごとに受注予定事業者を決- 2 - 定するとともに当該受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどを合意した上,同合意に従って,前記契約について前記医薬品群ごとにそれぞれ受注予定事業者を決定するなどし第2 被告人E,被告人F及び被告人Gは,被告会社等4社にそれぞれ所属して被告人Eらと同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成30年6月上旬頃,前記貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月25日に独立行政法人が製薬会社から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施してそれぞれ受注事業者を決定する旨公告した独立行政法人が運営する57病院における医薬品購入契約について,前記同様の合意をした上,同合意に従って,前記契約について前記医薬品群ごとにそれぞれ受注予定事業者を決定するなどしもってそれぞれ被告会社等4社が共同して,前記各契約の受注に関し,相互にその事業活動を拘束し,遂行することにより,公共の利益に反して,前記各契約の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した。 (量刑の理由) 1 本件は,医薬品卸売業大手である被告会社等4社の営業担当幹部職員らが,2回にわたって,独立行政法人が入札を実施して受注事業者を決定する旨公告した傘下病院の医薬品購入契約について,上記各社の受注予定比率を設定するなどして受注調整を行い,不当な取引制限をしたという事案である。 本件各医薬品購入契約は,全国各地に所在する57病院が使用する2年分の医薬品購入にかかるものであるところ,入札単位となる医薬品 などして受注調整を行い,不当な取引制限をしたという事案である。 本件各医薬品購入契約は,全国各地に所在する57病院が使用する2年分の医薬品購入にかかるものであるところ,入札単位となる医薬品群は合計で350余りと多数に上り,落札価格の合計も1400億円を超える大規模なものであった。また,国民皆保険制度の下,医療機関が診療報酬の支払を受けるに当たり,医薬品の薬剤料については厚生労働大臣が定める価格である薬価に基づいて算出されるところ,本件各受注調整行為は,医療機関に対する販売価格- 3 - (納入価)を高止まりさせるものであり,2年ごとに市場実勢価格等を踏まえてなされる薬価の改定にも影響を及ぼし得るものであった。 以上からすると,医薬品卸売業におけるもともとの利益率が低く,本件各医薬品購入契約における被告会社らの利益率との差がせいぜい数パーセントであることを踏まえても,本件各受注調整行為は,国民生活に広範な影響を及ぼす悪質かつ重大なものであるといえる。 被告会社等4社の担当者は,入札に際し,複数回にわたり会合を開いて協議を重ね,各社の受注予定比率等について合意した上,入札価格等の情報を交換し合うなどして,各受注予定事業者が確実に受注できるように調整していた。 実際に,事前に合意された各受注予定事業者がほぼそのとおり落札するに至っていることからしても,本件各受注調整行為は事業活動の相互拘束性が強く,公正かつ自由な競争を大きく阻害するものであったといえる。 加えて,被告会社等4社においては,平成15年に被告会社を含む医薬品卸売業者9社が,受注調整行為について課徴金納付命令を受けているにもかかわらず,それ以降も受注調整行為が繰り返し行われていたことにかんがみれば,本件各受注調整行為はいずれも被告会社等4社の根深い談合体質に基 9社が,受注調整行為について課徴金納付命令を受けているにもかかわらず,それ以降も受注調整行為が繰り返し行われていたことにかんがみれば,本件各受注調整行為はいずれも被告会社等4社の根深い談合体質に基づいてなされたといえる。 3 被告人ら3名の個別の事情についてみると,被告人Eは本件各入札の業務を統括する最終責任者として,それぞれ方針を決定し,担当者に指示をするなど,本件各受注調整行為を主導する立場にあった。また,被告人Fは,平成30年の入札において,被告人Eを補佐するとともに,被告人Gらを指揮し,自身も他社の担当者らと協議を行うなど,重要な役割を果たしている。被告人Gも,被告人E,Fの指示を受けながら,本件各入札において,他社の担当者らと協議を行うなど,本件各受注調整行為に深く関与していた。他方で,被告人3名は,いずれも,従前から会社内において受注調整行為が繰り返されていた中で,自ら本件各受注調整行為をしないと決断するのは容易ではなかったことも窺われる。 - 4 - 4 以上に加えて,被告会社は,本件発覚後,会社として,その原因を分析し,具体的な再発防止策を策定・実施するとともに,公判廷に代表取締役が出廷し,二度と本件のような行為が繰り返されることがないように対応すると誓っている。 また,被告人3名は,いずれも,今まで企業人として真面目に働いてきており,本件で個人的な利得を得たわけではなく,本件が発覚した後は,公正取引委員会や検察庁による捜査等に協力し,捜査・公判を通じて終始反省の態度を示している。 5 そこで,被告会社に対しては主文の罰金刑に処し,被告人ら3名に対しては,それぞれ主文の刑に処した上,その刑の執行を猶予することが相当と判断した。 (求刑-被告会社について罰金3億円,被告人Eについて懲役2年,被告人F及び被告 文の罰金刑に処し,被告人ら3名に対しては,それぞれ主文の刑に処した上,その刑の執行を猶予することが相当と判断した。 (求刑-被告会社について罰金3億円,被告人Eについて懲役2年,被告人F及び被告人Gについていずれも懲役1年6月)令和3年7月5日東京地方裁判所刑事第13部 裁判長裁判官平出喜一 裁判官須田雄一 裁判官赤瀬柚紀

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