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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由(上告状、上告補正申立書記載のものを含む。)について。上告人の本訴請求は、要するに、所論各判決の無効であることの確認を求めるというにあるのであつて、所論各判決の無効であることを前提として現在の権利又は法律関係の存否の確認を求める趣旨のものでないことは、本件記録に徴して明白である。されば、本訴は不適法として却下を免れないとした原審の判断は相当であつて、原判決には何ら違法はない。論旨は、すべて理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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