【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大石力の上告趣意について。 しかし原審で被告人が犯行前に酒を飲んだ事実を述べたとしても原審はそのため 犯行当時被
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大石力の上告趣意について。 しかし原審で被告人が犯行前に酒を飲んだ事実を述べたとしても原審はそのため犯行当時被告人が心神耗弱の状体にあつたとは判断しなかつたものである。そして記録を精査しても原審で被告人が所論のように酩酊により心神耗弱の状体にあつた旨の主張を特にしたものとは認められない。それ故原判決が右の点につき特に判断を示さなかつたとて所論の違法はないのであるから、論旨は採用できない。 よつて刑訴施行法二条、舊刑訴法四四六条により、全裁判官一致の意見で、主文の通り判決する。 検察官濱田龍信関与昭和二六年三月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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