昭和39(あ)806 強盗致傷

裁判年月日・裁判所
昭和39年9月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69620.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木正一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由 に当らない(原審が、第一審の認定した事実関係の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文271 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人鈴木正一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない(原審が、第一審の認定した事実関係の下において、被告人の所為を強盗致傷の罪に当るとした判断は正当である)。同第二点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年九月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る