【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人野玉三郎の上告理由について。 破産者が、破産宣告を受ける以前、その
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人野玉三郎の上告理由について。 破産者が、破産宣告を受ける以前、その有する権利を他人に譲り渡し、当該譲渡行為が有効であり、かつ、破産管理人によつて否認されないときでも、右権利の変動について対抗要件が充足されないかぎり、他人はその権利の取得をもつて破産債権者に対抗することができず、結局、同権利は破産財団に属することになるが、対抗要件が充足されれば、当該権利変動の原因が否認されないかぎり、その権利は破産者の財産から逸脱し、その財産はそれだけ減少することになるから、対抗要件充足行為も破産債権者を害しうる行為の一種であるということができる。しからば、対抗要件充足行為も、元来、破産法七二条の規定による否認の対象となりうべき行為といえるであろうが、その特殊の性質にかんがみ、破産法は、同法七二条の特則として、対抗要件の否認に関し、とくに同法七四条の規定を設けたものと解するのが相当である。したがつて、同条により否認しうる対抗要件充足行為も破産者の行為またはこれと同視すべきものにかぎり、破産者がその債権を譲渡した場合における当該債務者の承諾は同条による否認の対象とはならないものというべきであつて、原審が本件債権譲渡の承諾について確定した事情のもとで、右承諾は同条の規定による否認の対象となりえない旨判示したのは正当であり、原判決に所論の違法はない。所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 2 -
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