昭和29(オ)856 認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年9月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差戻す。          理    由  上告訴訟代理人木崎為之の上告理由について。  原審の確定した事実によれば、「被上告人は昭和一一

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判決文本文2,185 文字)

主文 原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差戻す。 理由 上告訴訟代理人木崎為之の上告理由について。 原審の確定した事実によれば、「被上告人は昭和一一年頃上告人の母Dと情交関係を生じ以来約三年間一ヶ月三、四回宛これを継続し、その後は稍この関係は遠のいていたが、昭和一八年一月九日頃Eホテルにおいて情を通じた。しかるにDはその頃姙娠して医師の分娩予定日であつた同年九月三〇日に上告人を分娩したのである。そしてDは昭和一七年一二月二五、六日頃より月経があり、その後に姙娠したのであるから受胎可能期間は昭和一八年一月三日頃より同月一〇日頃迄の間となり同月九日頃被上告人との間に性交があつたとすればそれは受胎可能期間中に相当すること明白であり、またABO式、MN式、Q式、S式、E式、Rh式、V式の各種血液型の検査並に血清中の凝血素価と凝集素の分析の結果から見ると、被上告人と上告人との間に父子関係があつても矛盾することはないのである。しかも被上告人は昭和一八年二月頃Dから姙娠の旨を告げられ、その後分娩までの間、数回Dを訪ねており、出産の当時は上告人を見て自己の子でないと言つたこともなく、上告人を抱擁し或はむつぎを取替えるなど父親としての愛情を示したことがあるばかりでなく、分娩費、生活費の一部を負担しているのであり、また年少時代からの知合であつたDの姉Fに対して、Dの妊娠につき男として責任を持つ旨言明したことがある」というのである。 もとより認知請求の訴において原告は自己が被告の子であるとの事実につき立証責任を負うものであること勿論であるが、いわゆる立証責任とは要証事実が証明されなかつた場合、その事実につき立証責任を負う者の不利益において裁判がなされるというに過ぎないのであつて要証事実の証明ありたる場合には ものであること勿論であるが、いわゆる立証責任とは要証事実が証明されなかつた場合、その事実につき立証責任を負う者の不利益において裁判がなされるというに過ぎないのであつて要証事実の証明ありたる場合には立証責任の問題を- 1 -生ずる余地は存しないのである。本件において原審の確定した前示事実関係によれば一応上告人は被上告人の子たることを推認するに難くないのであつて他にこの推認を妨ぐべき別段の事情の存しない限り、上告人が被上告人の子であるとの事実は証明せられたものといわざるを得ない。 しかるに原審は、まず、判示鑑定の結果にもとずき「指紋検査においては上告人とDは共に蹄状紋の多いこと、甲種蹄状紋の出現部位及び隆線数の少い傾向などにおいて極めて類似点が多いが、上告人と被上告人の間には類似点が少く、被上告人は十指とも渦状紋であるに反し、上告人は左手の環指と小指に渦状紋があるのみで可成りの相違があり、又掌紋検査に付ても被上告人は7型、上告人は9型で主線の走り方も殆ど異つて居り、更に人類学的考察によつても上告人とDとは顔の輪廓、頭頂輪廓、観骨部、頭毛色、頭頂施毛、頭毛密度、眉毛、眼鼻、口、耳、手足等の細部に亘る総計三一点についての分類比較の内二六点において全く同一の所見を呈するに反し、上告人と被上告人は相似点は一〇点に達しないのであつて、両者の間に父子関係が存在すると考え難い所見になることが認められる」旨判示し、次いで「Dは大正四年生れで高等小学校卒業後数え年一八才のとき以来引続きバーの女給として勤めて来た者で結婚の経験は無く、昭和七年頃被上告人より紹介された和蘭商人Gなる者と情交関係を結んだことがあり、更に昭和一二年にもH会商の一員として来朝した同人との間に同様の関係を結んだ結果姙娠し呼吸器疾患の理由で堕胎手術を受けたことがある」との事実を認定し た和蘭商人Gなる者と情交関係を結んだことがあり、更に昭和一二年にもH会商の一員として来朝した同人との間に同様の関係を結んだ結果姙娠し呼吸器疾患の理由で堕胎手術を受けたことがある」との事実を認定し、これ等の事実関係及鑑定の結果に徴すれば、冒頭説示にかかる原審確定の事実関係の存在するに拘わらずいまだ上告人が被上告人の子であることを認定するに不十分であるとして、上告人の本訴請求を棄却したのである。 しかしながら、右Dの経歴に関する原審認定の事実は同人が上告人を受胎した当時被上告人以外の男子と情交関係のあつたことを推認せしめるものではなく、また- 2 -判示指紋、掌紋及び人類学的考察上の結果の如きも、参考の一資料たり得るか否かは格別、それのみを以て本訴当事者間に父子関係の存在することを否定する資料となすことはできないのである。そしてそれ等を綜合考察しても、なお原審が自ら確定した前説示の事実関係から本訴当事者間の父子関係を推認することを妨げる別段の事情ありとなすには足りない。されば原審が前説示の如く本訴当事者間の父子関係の存在につき証明不十分であると判示したのは、経験則の適用を誤つた違法があるか、または理由にくいちがある違法があり、原判決は全部破棄を免れない。論旨は理由がある。 よつて民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 3 - 藤悠輔 裁判官 入江俊郎

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