昭和39(オ)1453 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年12月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)2389
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人斎藤兼也の上告理由第一について。  原判決の確定するところによれば、

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判決文本文854 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人斎藤兼也の上告理由第一について。  原判決の確定するところによれば、訴外Dは、昭和三四年七月三〇日家出して以 来行方不明になり、同年一二月七日死体となつて発見されたのであるが、被上告人 らDの家族は、Dの死体発見により始めてDが死亡したことを知つたというのであ る。このような場合、たとえDの死亡が同年七月三〇日頃と推定されるとはいえ、 Dの相続人である被上告人がDの行方不明中判示の事情からD所有財産の一部であ る判示動産を他に譲渡したからといつて、民法九二一条による単純承認擬制の効力 が生じないとた原判決の見解は正当である。原判決に所論の法律解釈を誤つた違法 がなく、論旨は採用できない。  同第二について。  訴外Dの死亡判明後にした所論道具類の無償貸与行為は民法九二一条一号にいわ ゆる財産処分行為にはあたらないとした原判決の判断は正当であり、また、被上告 人において右各物件を所論訴外会社に使用させることにより又はその他の方法によ り隠匿した事実を認めることのできる証拠はないとした原判決の認定判断は、その 挙示の証拠関係に照らし肯認できる。原判決には何ら所論の違法はなく、論旨は理 由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠 - 1 -             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -    郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -

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