昭和23(れ)300 強盗傷人、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍛治利一の上告趣意第一点及び第一二点について。  しかし、上告人がラジオ等を窃取し逮捕を免れるために、Aに対し暴行

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判決文本文919 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人鍛治利一の上告趣意第一点及び第一二点について。 しかし、上告人がラジオ等を窃取し逮捕を免れるために、Aに対し暴行を加えたという判示事実は原判決挙示の各証拠によつてこれを肯認することができる。そしてその原判決の認定判示には実験則に反するとか、理由不備とかの違法はない。所論は結局独自の見解に基いて事実審たる原審の裁量権に属する事実認定を非難するにとどまるものであるから上告適法の理由とはならない。 同第三点について。 Aの傷害の部位についての予審廷における供述は所論の通りではあるが、原判決挙示の他の証拠である医師B(原判決に医師Cとあるは誤記と認める)の作成に係るAに対する診断書によつて判示傷害の部位を肯認することができる。しかのみならず、かように被害者の供述と判示事実との間に傷害の部位の一部である上膊の右左についてのみ齟齬があつたからといつて判決の結果に影響を及ぼすものとはいえないから、原判決には所論のように虚無の証拠によつて事実を確定したという違法はない。論旨は理由がない。 同第四点について。 しかし、原判決挙示の証拠であるAに対する予審訊問調書によれば、上告人は同女を数回揉ぢ伏せ、所構はず靴で蹴り、手で口を押へる等の暴行をしたことが肯認される。従つて所論の判示の等といふ文字は靴で蹴るという暴行の複数なることを説示するために用ゐられたものと解し得られるし、又蹴ることの他に揉ぢ伏せるとか、手で口を押へるとかの暴行をも説示するために用ゐられたものとも解せられるから、原判決には所論のように虚無の証拠によつて事実を認定したという違法はな- 1 -い。論旨は理由がない。 よつて刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見 から、原判決には所論のように虚無の証拠によつて事実を認定したという違法はな- 1 -い。論旨は理由がない。 よつて刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年六月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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