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平成10(あ)787 業務上横領,横領,殺人,詐欺未遂被告事件

裁判所

平成14年2月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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343 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中1000日を本刑に算入する。理由 弁護人米山健也,同平光哲弥の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。また,所論にかんがみ記録を精査しても,同法411条を適用すべきものとは認められない(被告人が本件殺人の犯行を行ったとした原判断は正当として是認できる。)。よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,平成7年法律第91号による改正前の刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官藤井正雄裁判官井嶋一友裁判官町田顯裁判官深澤武久裁判官横尾和子)- 1 -

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