- 1 -平成18年(行ケ)第10277号審決取消請求事件平成19年3月8日判決言渡,平成19年1月25日口頭弁論終結判決原告不二精機株式会社,,,,,訴訟代理人弁護士小松陽一郎福田あやこ井崎康孝辻村和彦井口喜久治川端さとみ,森本純,山下英久,弁理士野口繁雄被告明晃化成工業株式会社訴訟代理人弁理士安田敏雄,岡本宜喜,安田幹雄,山本淳也,国立久主文特許庁が無効2004-80029号事件について平成18年5月12日にした審決のうち,特許第3349138号の請求項2に係る部分を取り消す。 訴訟費用は,被告の負担とする。 事実及び理由 第1原告の求めた裁判主文同旨。 第2事案の概要本判決においては,書証等を引用する場合を含め,公用文の用字例に従って表記を変えた部用語分がある。 本件は,被告の有する「記録媒体用ディスクの収納ケース」に係る本件特許(後記)について,原告が無効審判請求をしたところ,特許庁は,請求項1に係る発明についての特許を無効とし,請求項2に係る発明についての審判請求は成り立たないとの審決をしたため,原告が,請求項2に係る発明についての審決の取消しを求- 2 -めた事案である。 特許庁における手続の経緯(1)本件特許(甲24)特許権者:明晃化成工業株式会社(被告)発明の名称:記録媒体用ディスクの収納ケース」「特許出願日:平成11年3月4日(特願2000-272058。平成11年3月4日に国際特許出願された特願平11-545603からの分割)設定登録日:平成14年9月13日特許番号:第3349138号(2)異議手続異議申立日:平成15年5月14日訂正請求日:平成16年1月26日異議決定日:平成16年2月24日(訂正を認めて請求項1,2に係る特許を維持する 日特許番号:第3349138号(2)異議手続異議申立日:平成15年5月14日訂正請求日:平成16年1月26日異議決定日:平成16年2月24日(訂正を認めて請求項1,2に係る特許を維持する旨の決定)(3)本件手続審判請求日:平成16年4月26日(無効2004-80029号。甲25)訂正請求日:平成16年8月27日(甲29)審決取消決定前の審決日:平成17年2月2日(甲33)同審決の結論:訂正を認める。特許第3349138号の請求項1,2に係る「発明についての特許を無効とする」。 審決取消訴訟提起日:平成17年3月16日(平成17年(行ケ)第10394号審決取消請求事件)訂正審判請求日:平成17年6月9日(訂正2005-39092。以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書(甲34)を「本件訂正明細書」という)。 審決取消決定日:平成17年6月23日(甲36)審決日:平成18年5月12日- 3 -審決の結論:訂正を認める。特許第3349138号の請求項1に係る発明に「ついての特許を無効とする。特許第3349138号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない」。 審決謄本送達日:平成18年5月24日(原告に対し)。 なお原告は平成18年9月8日付けで訂正審判を請求するとともに同月14(,,,日付け上申書において,特許法181条2項に基づく審決取消決定を求める上申をした)。 本件発明の要旨(1)本件訂正前の請求項【請求項1】保持板(2)とカバー体(3)とが,それぞれの一端側に設けら(,),()れたヒンジ部2a3aを介して互いに揺動開閉自在に連結され保持板 には,その板面の略中央部に,記録媒体用ディスク(100)の中央孔(101)に嵌まる保持部(5)が設けられ,これ ,()れたヒンジ部2a3aを介して互いに揺動開閉自在に連結され保持板 には,その板面の略中央部に,記録媒体用ディスク(100)の中央孔(101)に嵌まる保持部(5)が設けられ,これら保持板(2)とカバー体(3)とによって,記録媒体用ディスク(100)の両面を覆う収納状態とでき,保持板(2)の上下端縁部の中央部には,該保持板(2)の内側へ入り込む中央凹所(24)が形,()()()成されカバー体 には前記中央凹所 に嵌合する周壁中央部38aが形成され,該中央部(38a)の周壁(38)の高さはケースの厚みとされており,前記カバー体(3)には前記周壁中央部(38a)の両側に周壁(38)が形成され,該周壁(38)には内側に突出するラベル係止爪(46)が設けられ,前記保持板(2)には前記中央凹所(24)の両側に周壁(22)が形成され,該周壁(22)には,前記係止爪(46)を内側において迂回する段部(27)が形成されていることを特徴とする記録媒体用ディスクの収納ケース。 【請求項2】前記保持板とカバー体とを閉じた状態におけるケースの厚みが,6mm以下であることを特徴とする請求項1記載の記録媒体用ディスクの収納ケース。 (「」。 )(2)本件訂正後の請求項以下本件発明1などという下線部は訂正箇所- 4 -【請求項1】保持板(2)とカバー体(3)とが,それぞれの一端側に設けら(,),()れたヒンジ部2a3aを介して互いに揺動開閉自在に連結され保持板 には,その板面の略中央部に,記録媒体用ディスク(100)の中央孔(101)に嵌まる保持部(5)が設けられ,これら保持板(2)とカバー体(3)とによって,記録媒体用ディスク(100)の両面を覆う収納状態とでき,この収納状態に 記録媒体用ディスク(100)の中央孔(101)に嵌まる保持部(5)が設けられ,これら保持板(2)とカバー体(3)とによって,記録媒体用ディスク(100)の両面を覆う収納状態とでき,この収納状態において,前記保持板(2)の裏面からカバー体(3)の上面までの厚みは6mm以下に設定されており,前記保持板(2)は,上下ヒンジ部(2a)を有するヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成され,かつ前記ヒンジ結合側端縁部には周壁(22)が形成されており,前記カバー体 はその一端部において前記保持板 の上下ヒンジ部 (),()(a)にヒンジ結合されるヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されていて,前記ヒンジ結合により保持板(2)に対して閉じた前記収納状態から180°開いた状態に相対回動可能になっており,前記収納状態において,カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は,保持板(2)におけるヒンジ結合側端縁部よりも外方へ突出するようになっており,この突出部分に周壁(43)が設けられ,この周壁(43)は指掛け部(44)とされており,保持板(2)の上下端縁部の中央部には,該保持板(2)の内側へ入り込む中央凹所(24)が形成され,カバー体(3)には前記中央凹所(24)に嵌合する周壁中央部(38a)が形成され,該中央部(38a)の周壁(38)の高さはケースの厚みとされており,前記カバー体(3)には前記周壁中央部(38a)の両側に周壁(38)が形成され,該周壁(38)には内側に突出するラベル係止爪(46)が設けられ,- 5 -前記保持板(2)には前記中 とされており,前記カバー体(3)には前記周壁中央部(38a)の両側に周壁(38)が形成され,該周壁(38)には内側に突出するラベル係止爪(46)が設けられ,- 5 -前記保持板(2)には前記中央凹所(24)の両側に周壁(22)が形成され,該周壁(22)には,前記係止爪(46)を内側において迂回する段部(27)が形成されていることを特徴とする記録媒体用ディスクの収納ケース。 【請求項2】保持板(2)とカバー体(3)とが,それぞれの一端側に設けら(,),()れたヒンジ部2a3aを介して互いに揺動開閉自在に連結され保持板 には,その板面の略中央部に,記録媒体用ディスク(100)の中央孔(101)に嵌まる保持部(5)が設けられ,これら保持板(2)とカバー体(3)とによって,記録媒体用ディスク(100)の両面を覆う収納状態とでき,該収納状態は前記ディスク を前記保持部 に嵌合したとき該ディ,()()スク(100)上面と前記保持部(5)上面間の距離が,前記ディスク(100)の厚み以下とされており,前記保持板(2)の裏面から前記保持部(5)の上面までの距離は4mm程度とされており,かつ前記カバー体(3)の内面と前記保持部(5)の上面とは当接するか又は,前記ディスク(100)の厚み以下の間隙が形成されており,かつ前記保持板(2)の裏面からカバー体(3)の上面までの厚みは6mm以下に設定されており,前記保持板(2)は,上下ヒンジ部(2a)を有するヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成され,かつ前記ヒンジ結合側端縁部には周壁(22)が形成されており,前記カバー体(3)は,その一端部において前記保持板(2)の上下ヒ ,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成され,かつ前記ヒンジ結合側端縁部には周壁(22)が形成されており,前記カバー体(3)は,その一端部において前記保持板(2)の上下ヒンジ部(2a)の対向内面側にヒンジ結合されるヒンジ部(3a)を形成したヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されていて,前記ヒンジ結合により保持板(2)に対して閉じた前記収納状態から180°開いた状態に相対回動可能になっており,かつ,180°開いた状態において前記カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部と当接可能になってお- 6 -り,前記収納状態において,カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は,保持板(2)におけるヒンジ結合側端縁部よりも外方へ突出するようになっており,この突出部分に周壁(43)が設けられ,この周壁(43)は指掛け部(44)とされており,保持板(2)の上下端縁部の中央部には,該保持板(2)の内側へ入り込む中央凹所(24)が形成され,カバー体(3)には前記中央凹所(24)に嵌合する周壁中央部(38a)が形成され,該中央部(38a)の周壁(38)の高さはケースの厚みとされており,前記カバー体(3)には前記周壁中央部(38a)の両側に周壁(38)が形成され,該周壁(38)には内側に突出するラベル係止爪(46)が設けられ,かつ前記カバー体(3)には,前記係止爪(46)に連通する厚み方向に貫通した連通孔(47)が設けられており,前記保持板(2)には前記中央凹所(24)の両側に周壁(22)が形成され,該周壁(22)には,前記係止爪(46)を内側において迂回する段部(27)が形成されていることを特 (47)が設けられており,前記保持板(2)には前記中央凹所(24)の両側に周壁(22)が形成され,該周壁(22)には,前記係止爪(46)を内側において迂回する段部(27)が形成されていることを特徴とする記録媒体用ディスクの収納ケース。 審決の要旨審決は,本件訂正を認めた上で,まず,請求項1に係る本件発明1について検討し,同発明は,甲1~3及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものであると結論付けた。次に,審決は,請求項2に係る本件発明2について検討し,同発明と甲1に記載された発明との相違点5~7のうち,相違点5及び7に係る構成は当業者が容易に想到し得るが,相違点6に係る構成は,請求人(原告)が提出した証拠をもってしても当業者が容易に想到し得たとはいえないとして,本件発明2についての審判請求は成り立たないと判断した。以下,請求項2に係る発明についての審決の要旨のみを摘示する。 (1)訂正の許否について- 7 -ア請求項2に関する訂正事項(ア)訂正事項2「願書に添付された明細書(判決注:平成16年1月26日付け訂正請求書に添付された明細書。以下「本件訂正前明細書」という)の特許請求の範囲の請求項2に記載された,。 「(),()()前記カバー体 には前記係止爪 に連通する厚み方向に貫通した連通孔 が設けられていることを特徴とする請求項1記載の記録媒体用ディスクの収納ケース」。 を「保持板(2)とカバー体(3)とが,それぞれの一端側に設けられたヒンジ部(2a,3a)を介して互いに揺動開閉自在に連結され,保持板(2)には,その板面の略中央部に,記録媒体用ディスク(100)の中央孔(101)に嵌まる保持部(5)が設けられ,これら保持板(2)とカバー体(3)とによって,記録媒体用ディスク(100 され,保持板(2)には,その板面の略中央部に,記録媒体用ディスク(100)の中央孔(101)に嵌まる保持部(5)が設けられ,これら保持板(2)とカバー体(3)とによって,記録媒体用ディスク(100)の両面を覆う収納状態とでき,,()()()該収納状態は前記ディスク100を前記保持部5に嵌合したとき該ディスク100上面と前記保持部(5)間の距離が,前記ディスク(100)の厚み以下とされており,前記保持部(5)の裏面から前記保持部(5)の上面までの距離は4mm程度とされており,かつ()()()前記カバー体3の内面と前記保持部5の上面とは当接するか又は前記ディスク100の厚み以下の間隙が形成されており,かつ前記保持板(2)の裏面からカバー体(3)の上面までの厚みは6mm以下に設定されており,前記保持板(2)は,上下ヒンジ部(2a)を有するヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成され,かつ前記ヒンジ結合側端縁部には周壁(22)が形成されており,前記カバー体(3)は,その一端部において前記保持板(2)の上下ヒンジ部(2a)の対向内面側にヒンジ結合されるヒンジ部(3a)を形成したヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されていて,前記ヒンジ結合により保持板(2)に対して閉じた前記収納状態から180°開いた状態に相対回動可能になっており,かつ,180°開いた状態において前記カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部と当- 8 -接可能になっており,前記収納状態において,カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部 た状態において前記カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部と当- 8 -接可能になっており,前記収納状態において,カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は,保持板(2)にお,()けるヒンジ結合側端縁部よりも外方へ突出するようになっておりこの突出部分に周壁43が設けられ,この周壁(43)は指掛け部(44)とされており,(),()()保持板 の上下端縁部の中央部には該保持板 の内側へ入り込む中央凹所 が形成され,カバー体(3)には前記中央凹所(24)に嵌合する周壁中央部(38a)が形成され,該中央部(38a)の周壁(38)の高さはケースの厚みとされており,前記カバー体(3)には前記周壁中央部(38a)の両側に周壁(38)が形成され,該周壁(38)には内側に突出するラベル係止爪(46)が設けられ,かつ前記カバー体(3)には,前記係止爪(46)に連通する厚み方向に貫通した連通孔(47)が設けられており,()()(),()前記保持板 には前記中央凹所 の両側に周壁 が形成され該周壁 には,前記係止爪(46)を内側において迂回する段部(27)が形成されていることを特徴とする記録媒体用ディスクの収納ケース」。 と訂正する」。 (イ)訂正事項4「本件訂正前明細書の段落【0006】の記載を「また,保持板とカバー体とが,それぞれの一端側に設けられたヒンジ部を介して互いに揺動開閉自在に連結され,保持板には,その板面の略中央部に,記録媒体用ディスクの中央孔に嵌まる保持部が設けられ,これら保持板とカバー体とによって,記録媒体用ディスクの両面を覆う収納状態とでき,該収納状態は,前記ディスクを前記保持部に嵌合したとき該ディスク上面と前記保持部間 の中央孔に嵌まる保持部が設けられ,これら保持板とカバー体とによって,記録媒体用ディスクの両面を覆う収納状態とでき,該収納状態は,前記ディスクを前記保持部に嵌合したとき該ディスク上面と前記保持部間の距離が,前記ディスクの厚み以下とされており,前記保持部の裏面から前記保持部上面までの距離は4mm程度とされており,かつ前記カバー体の内面と前記保持部上面とは当接するか又は前記ディスクの厚み以下の間隙が形成され,かつ前記保持板の裏面からカバー体3の上面までの厚みは6mm以下に設定されており,前記保持板は,上下ヒンジ部を有するヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反- 9 -対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成され,かつ前記ヒンジ結合側端縁部には周壁が形成されており,前記カバー体は,その一端部において前記保持板の上下ヒンジ部の対向内面側にヒンジ結合されるヒンジ部を形成したヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されていて,前記ヒンジ結合により保持板に対して閉じた前記収納状態から180°開いた状態に相対回動可能になっており,かつ,180°開いた状態において,前記カバー体におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっており,前記収納状態において,カバー体におけるヒンジ結合側端縁部は,保持板におけるヒンジ結合側端縁部よりも外方へ突出するようになっており,この突出部分に周壁が設けられ,この周壁は指掛け部とされており,保持板の上下端縁部の中央部には,該保持板の内側へ入り込む中央凹所が形成され,カバー体には前記中央凹所に嵌合する周壁中央部が形成され,該中央部の周壁の高さはケースの厚み 壁は指掛け部とされており,保持板の上下端縁部の中央部には,該保持板の内側へ入り込む中央凹所が形成され,カバー体には前記中央凹所に嵌合する周壁中央部が形成され,該中央部の周壁の高さはケースの厚みとされており,前記カバー体には前記周壁中央部の両側に周壁が形成され,該周壁には内側に突出するラベル係止爪が設けられ,かつ前記カバー体には,前記係止爪に連通する厚み方向に貫通した連通孔が設けられており,前記保持板には前記中央凹所の両側に周壁が形成され,該周壁には,前記係止爪を内側において迂回する段部が形成されている」。 と訂正する」。 イ判断(訂正事項2,4について)「訂正前の請求項2には「前記カバー体(3)には,前記係止爪(46)に連通する厚み,方向に貫通した連通孔(47)が設けられていることを特徴とする請求項1記載の記録媒体用ディスクの収納ケース」と記載され,訂正前の請求項1に記載される全構成をその構成とす。 る所謂引用形式で記載され,引用される訂正前の請求項1は,以下のとおりの記載である。 「保持板(2)とカバー体(3)とが,それぞれの一端側に設けられたヒンジ部(2a,3- 10 -a)を介して互いに揺動開閉自在に連結され,保持板(2)には,その板面の略中央部に,記録媒体用ディスク(100)の中央孔(101)に嵌まる保持部(5)が設けられ,これら保持板(2)とカバー体(3)とによって,記録媒体用ディスク(100)の両面を覆う収納状態とでき,前記保持板(2)は,ヒンジ部(2a)を有するヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されており,前記カバー体(3)は,その一端部においてヒンジ結合されるヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側 由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されており,前記カバー体(3)は,その一端部においてヒンジ結合されるヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されており,前記収納状態において,カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は,保持板(2)におけるヒンジ結合側端縁部よりも外方へ突出するようになっており,この突出部分に周壁(43)が設けられ,この周壁(43)は指掛け部(44)とされており,(),()()保持板 の上下端縁部の中央部には該保持板 の内側へ入り込む中央凹所 が形成され,カバー体(3)には前記中央凹所(24)に嵌合する周壁中央部(38a)が形成され,該中央部(38a)の周壁(38)の高さはケースの厚みとされており,前記カバー体(3)には前記周壁中央部(38a)の両側に周壁(38)が形成され,該周壁(38)には内側に突出するラベル係止爪(46)が設けられ,()()(),()前記保持板2には前記中央凹所24の両側に周壁22が形成され該周壁22には,前記係止爪(46)を内側において迂回する段部(27)が形成されていることを特徴とする記録媒体用ディスクの収納ケース」。 これを独立形式の記載に改める部分の訂正は,請求項2の記載に実質的な変更を与えることなく,訂正事項1により,請求項1に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を行うための訂正であり,その範囲においては,訂正事項1と併せて特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正というべきものである。 さらに,願書に添付された明細書の段落番号【0017】に「前記突起13の上面が前記,- 11 -保持部5の上面を形成し,前記ディ 併せて特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正というべきものである。 さらに,願書に添付された明細書の段落番号【0017】に「前記突起13の上面が前記,- 11 -保持部5の上面を形成し,前記ディスク100を保持部5に嵌合したとき該ディスク100上面と前記保持部5上面間の距離は,前記ディスク100の厚み以下とされている・・また,。 保持板2の裏面から保持部5の上面までの距離は4mm程度が好ましく・・」と,同じく段,落番号【0027】に「前記保持板2とカバー体3とを,互いのヒンジ部2a,3aで揺動,させて閉じた状態にしたとき,該カバー体3の内面と前記保持板2の保持部5の上面とは,当接するか,又は,前記ディスク100の厚み以下の間隙が形成されている。そして,前記保持板2とカバー体3とを閉じた状態におけるケース1の厚みは,6mm以下であることが好まし。 ,. 。 ,い・・本実施形態の場合はその半分の52mm程度に抑えることに成功している・・尚実用的には,6mm以下であれば,薄型ケースとして充分な効果を奏する。本発明によれば,。」,,ケース1の厚みを5mm以下にすることもできると記載されるから訂正事項2における「,()()()該収納状態は前記ディスク100を前記保持部5に嵌合したとき該ディスク100上面と前記保持部(5)間の距離が,前記ディスク(100)の厚み以下とされており,前記保持部(5)の裏面から前記保持部(5)の上面までの距離は4mm程度とされており,かつ()()()前記カバー体3の内面と前記保持部5の上面とは当接するか又は前記ディスク100の厚み以下の間隙が形成されており,及び「前記保持板(2)の裏面からカバー体(3)の」,上面までの厚みは6mm以下に設定されており」は,願書に添付された明 上面とは当接するか又は前記ディスク100の厚み以下の間隙が形成されており,及び「前記保持板(2)の裏面からカバー体(3)の」,上面までの厚みは6mm以下に設定されており」は,願書に添付された明細書に記載される記載である。 加えて・・・前記保持板(2)の上下ヒンジ部(2a」は,願書に添付された明細書に,「)記載される記載であり,願書に添付された明細書の段落番号【0022】に「図17~19,に前記カバー体3の詳細が示されている。前記カバー体3は,その一端部においてヒンジ結合されるヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されている。カバー体3のヒンジ結合端縁部の上下端縁部は,前記保持板2のヒンジ部2aを受け入れる凹部が形成され,該凹部にカバー体3のヒンジ部3aが形成されている」と記載されるから「カバー体(3)は,そ。 ,の一端部において前記保持板(2)の上下ヒンジ部(2a)の対向内面側にヒンジ結合されるヒンジ部(3a)を形成したヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由- 12 -端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されていて」なる事項も願書に添付された明細書に記載される事項である。 また,願書に添付された明細書の段落番号【0028】に「前記保持板2とカバー体3と,には,前記カバー体3を180°開いた状態において,互いに当接して当該開き状態を維持する当接部45(図1参照)が設けられ,前記当接部45は,前記開き状態から更に開き方向の力を作用させたとき,前記保持板2とカバー体3の相対回動が可能となる形状に形成されている。具体的には,この当接部45は,カバー体3のヒンジ結合側端縁部と保持板3のヒ は,前記開き状態から更に開き方向の力を作用させたとき,前記保持板2とカバー体3の相対回動が可能となる形状に形成されている。具体的には,この当接部45は,カバー体3のヒンジ結合側端縁部と保持板3のヒンジ結合側端縁部の側面リブ21とで構成され,両端縁部が互いに当接可能とされている」と記載され,段落番号【0033】に「・・そして,カバー体3を180°開けば,カバー体3と保,持板2とは,当接部45により当接して180°の開き状態を維持する。この時,不慮の開き方向の外力が作用しても当該当接部45はその当接状態を乗り越えてカバー体3と保持板2,,との相対回動を許容するのでヒンジ部2a3aの破損が生じないと記載されるのでヒ,,。」,「ンジ結合により保持板(2)に対して閉じた前記収納状態から180°開いた状態に相対回動可能になっており,かつ,180°開いた状態において前記カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっており」は,願書に,添付された明細書に記載される技術的事項である。 そして,保持板2とカバー体3との当接は「当接部45」によりなされることが記載され,るとともに,当接部45の機能は,180°の開き状態を維持すること,不慮の開き方向の外力が作用してもその当接状態を乗り越えてカバー体3と保持板2との相対回動をヒンジ部2,,a,3aの破損をすることなく許容するとされているから,本件における「当接可能」は,当接部45の機能として明細書に定められたというべきものであり,明細書には,開き状態用語を維持し,更なる力により,破損をすることなく,さらに相対回動するように接し当たることを意味するものとして記載されている。 したがって「当接可能」なる事項を付加することは,新規事項の追加 き状態用語を維持し,更なる力により,破損をすることなく,さらに相対回動するように接し当たることを意味するものとして記載されている。 したがって「当接可能」なる事項を付加することは,新規事項の追加に該当するものでは,ない。 しかも訂正事項2中の当接可能に係る当事者の主張も単に当たることを意味する当,「」,「- 13 -接」とすべきとするものではなく,その範囲においては,当事者間に争いはない。 以上のとおり,訂正事項2は,訂正前の請求項2の記載を独立形式の記載に訂正するとともに,訂正前の請求項2に記載されている構成を明細書に記載されていた技術的事項により限定するものであり,特許請求の範囲の減縮を目的とした明細書の訂正に該当し,新規事項の追加に該当せず,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない・・・。 訂正事項3,4は,上記訂正事項1,2に付随的に生じる記載の不備を解消するものであるから,訂正事項1,2と一体をなして特許請求の範囲の減縮を目的とした明細書の訂正に該当し,いずれも,新規事項の追加に該当せず,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない」。 ウむすび「以上のとおり,請求人が請求したみなされる訂正は,平成15年改正前特許法134条2項1号に規定する事項を目的とし,同法126条2項及び同条3項に規定する要件に適合するので,当該訂正を認める」。 (2)訂正後の請求項2に係る発明についてア請求人の主張及び引用刊行物「請求項2に係る発明は,甲1~4,10(判決注:証拠番号は本訴の証拠番号と同じ)に記載された発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。 甲1:特開平8-90610号公報甲2:実願平4-3172号(実開平5-62485号)のCD-ROM じ)に記載された発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。 甲1:特開平8-90610号公報甲2:実願平4-3172号(実開平5-62485号)のCD-ROM甲3:実願昭60-168702号(実開昭62-78687号)のマイクロフィルム甲4:特開平10-305890号公報甲10:実願昭63-65164号(実開平1-170684号)のマイクロフィルム」イ引用刊行物に記載された発明(ア)甲1に記載された発明(以下「甲1発明」という)。 「本体側ケース部材31と蓋側ケース部材32とが,それぞれの一端側に設けられた支軸- 14 -部38と軸受孔59とで,ヒンジ部分を介して互いに揺動開閉自在に連結され,本体側ケース部材31には,その主面部33の略中央部に,CDの中央孔に嵌まるCD保持部46が設けられ,これら本体側ケース部材31と蓋側ケース部材32とによって,CDの両面を覆う収納状態とできるトレーのないスリムタイプのCD収納ケースであり,前記本体側ケース部材31は,ヒンジ部分を構成する上下に支軸部38を有する端縁の部分と,該端縁の部分とは反対側の自由端縁の部分である前面部35と,これら両端縁を介して対向する側面部34とを有する矩形状に形成されており,前記蓋側ケース部材32は,その一端部において本体側ケース部材31の上下に設けられた両支軸部38を嵌合してヒンジ部分を構成する軸受孔59を有する突片部57側の端縁の部分である後面部53と,後面部53とは反対側の自由端縁の部分とこれら両端縁を介して対向する側面部52とを有する矩形状に形成され,上下の突片部57の対向する内側の面に支軸部38がヒンジ結合され,蓋側ケース部材32は,本体側ケース部材31に対して閉じた状態から開いた状態に相対回動可能となっており, とを有する矩形状に形成され,上下の突片部57の対向する内側の面に支軸部38がヒンジ結合され,蓋側ケース部材32は,本体側ケース部材31に対して閉じた状態から開いた状態に相対回動可能となっており,蓋側ケース部材32におけるヒンジ部分を構成する軸受孔59より後方に,側面部52の後端側に延長した突片部57の円弧状部61があり,本体側ケース部材31における支軸部38よりも後方へ突出するようになっており,この突出部分に後面部53が設けられ,更に,後面部53から対面部54が垂直に屈曲し,本体側ケース部材31の側面部34の中央部には,該本体側ケース部材31の内側へ入り込む切欠き部39が形成され,蓋側ケース部材32には前記切欠き部39に嵌合する凸部67が形成され,該凸部67の高さはケースの厚みとされており,前記蓋側ケース部材32には前記凸部67の両側に側面部52が形成され,該側面部52には内側に突出するラベル押さえ部64,65が設けられ,本体側ケース部材31には前記切欠き部39の両側に側面部34が形成され,該側面部34には,前記ラベル押さえ部64,65を内側において迂回する凹部41,42内が形成されているCDの収納ケース」(イ)甲2に記載された発明- 15 -「コンパクトディスク用ケースであって,収納状態においては,ケース本体1の側部には軸受4が形成され,同軸受4にはこれにヒンジ状に係合する軸受を具えたケース蓋体5が開閉自在に取付けられ本体1とケース蓋体5とを結合する軸受4側のケース蓋体5の端部は軸受4,,より外方に突出した位置に壁が設けられ,同壁とケース本体との間に本体ケース側に開放する隙間が設けられ,本体1の軸受4が設けられる側の端部にも壁が設けられているコンパクトディスク用ケース」(ウ)甲3に記載された発明「カードを係止する部材で ケース本体との間に本体ケース側に開放する隙間が設けられ,本体1の軸受4が設けられる側の端部にも壁が設けられているコンパクトディスク用ケース」(ウ)甲3に記載された発明「カードを係止する部材である爪状のカード係止用突起」(エ)甲4に記載された発明「蓋体部28の側壁15,16には内側に突出するラベル押さえ爪19が設けられ,蓋体部28には,前記ラベル押さえ爪19に連通する厚み方向に貫通した通孔28が設けられているコンパクトディスク収納ケース」イ本件発明2と甲1発明との一致点(本件発明1と甲1発明との一致点と同一)「保持板とカバー体とが,それぞれの一端側に設けられたヒンジ部を介して互いに揺動開閉自在に連結され,保持板には,その板面の略中央部に,記録媒体用ディスクの中央孔に嵌まる保持部が設けられ,これら保持板とカバー体とによって,記録媒体用ディスクの両面を覆う収納状態とでき,前記保持板は,上下ヒンジ部を有するヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されており,前記カバー体は,その一端部において前記保持板の上下ヒンジ部にヒンジ結合されるヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されていて,前記ヒンジ結合により保持板に対して閉じた前記収納状態から開いた状態に相対回動可能になっており,保持板の上下端縁部の中央部には,該保持板の内側へ入り込む中央凹所が形成され,カバー- 16 -体には前記中央凹所に嵌合する周壁中央部が形成され,該中央部の周壁の高さはケースの厚みとされており,前記カバー体には前記周壁中央部の両側に周壁が形成され,該周壁には内側に突出するラベル 16 -体には前記中央凹所に嵌合する周壁中央部が形成され,該中央部の周壁の高さはケースの厚みとされており,前記カバー体には前記周壁中央部の両側に周壁が形成され,該周壁には内側に突出するラベルを係止する部材が設けられ,前記保持板には前記中央凹所の両側に周壁が形成され,該周壁には,前記係止爪を内側において迂回する段部が形成されている記録媒体用ディスクの収納ケースの発明である点」ウ本件発明2と甲1発明との相違点6の認定判断両発明は上記7-3-1において格別の事項とは認められないと判断された相違点2~4「,に加えて更に,相違点5~7の点で相違している。 ・・・相違点6本件請求項2に係る発明は,180°開いた状態において前記カバー体(3)におけるヒン(),ジ結合側端縁部は前記保持板2のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっているのに対して甲第1号証の発明には,そのような記載はない点。 ・・・さらに,残った相違点である相違点6について検討する。 本件請求項2に記載される「・・180°開いた状態において前記カバー体(3)における(),」ヒンジ結合側端縁部は前記保持板 のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっており・・なる構成について,被請求人は「当接」とは「カバー体と保持体とが不慮の開き方向の外力,,が作用したとき,当接状態を乗り越えてカバー体と保持体との相対回動を許容する当接」である旨主張している。 そこで「カバー体」と「保持板」との「当接」について,本件明細書の記載を見ると,段,落番号【0028】に「前記保持板2とカバー体3とには,前記カバー体3を180°開い,,(),た状態において互いに当接して当該開き状態を維持する当接部45図1参照が設けられ前記当接部45は,前記開き状態から更に開き方向の力を作用 とには,前記カバー体3を180°開い,,(),た状態において互いに当接して当該開き状態を維持する当接部45図1参照が設けられ前記当接部45は,前記開き状態から更に開き方向の力を作用させたとき,前記保持板2とカ- 17 -バー体3の相対回動が可能となる形状に形成されている。具体的には,この当接部45は,カバー体3のヒンジ結合側端縁部と保持板3のヒンジ結合側端縁部の側面リブ21とで構成され,両端縁部が互いに当接可能とされている」と記載され,段落番号【0033】に「この。 ,とき,カバー体3の周壁38に設けられた位置決め突部41により,前記係合凹部28と突部40との係合が,左右均一となっているので,開き操作が容易となる。そして,カバー体3を180°開けば,カバー体3と保持板2とは,当接部45により当接して180°の開き状態を維持する。この時,不慮の開き方向の外力が作用しても,当該当接部45はその当接状態を乗り越えて,カバー体3と保持板2との相対回動を許容するので,ヒンジ部2a,3aの破損が生じない」と記載されるように,明細書には「カバー体」と「保持板」との「当接」を。 ,「当接」がなされた後,更なる開き方向の力によりヒンジ等が破損又は外れることなく「相対回動を許容」するものとしてのみ記載している。 してみると,請求項2に記載される「・・180°開いた状態において前記カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっており・・」なる構成について,本件明細書の記載は,このような「相対回動を許容」すること,を前提に,その回動過程の180°開いた時点において「カバー体(3)におけるヒンジ結,合側端縁部」と「前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部」とは,当接をし更なる回動を完全に阻止する 」すること,を前提に,その回動過程の180°開いた時点において「カバー体(3)におけるヒンジ結,合側端縁部」と「前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部」とは,当接をし更なる回動を完全に阻止するものではなく,その後の回動を可能とすることを前提にその位置において当接が可能になることを特定すると定めるものである。 ,,「()なお請求人は請求項2に記載される・・180°開いた状態において前記カバー体3におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっており・・」なる構成について,その後の相対回動を許容しない当接を述べるものではなく,ヒ,ンジ部の分解・破損を伴うことなくその後の相対回動を許容するように当接を可能とする構成である旨主張しており,この点に関して当事者間に争いはない。 以上のとおり,本件請求項2に係る発明は,相違点6の構成を有することにより「不慮の,開き方向の外力が作用しても,当該当接部45はその当接状態を乗り越えて,カバー体3と保,,。」,持板2との相対回動を許容するのでヒンジ部2a3aの破損が生じないという効果を- 18 -残余の構成により薄型化したことにより破損等のおそれが増大する「記録媒体用ディスクの収納ケース」において奏するものである。 そして,提出された証拠を見ると,甲第2号証のものは,その回動範囲が制限されることからは当接することの示唆について検討する意味がありえるとしても,回動範囲が制限されるものであって,その後の回動を前提に特定位置において当接を可能とすることを開示又は示唆するものではない。 さらに提出された残余の証拠を見ても,それらに示される当接は,180°を含め,特定位置で当接し,破損を伴わない限りその後の回動を不能とするものを示すもののみであって,相,。 唆するものではない。 さらに提出された残余の証拠を見ても,それらに示される当接は,180°を含め,特定位置で当接し,破損を伴わない限りその後の回動を不能とするものを示すもののみであって,相,。 違点6に係る本件請求項2の構成を公知又は周知とする客観的証拠は何等提出されていない,。 そして上述の効果を奏する相違点2の構成を設計上の事項に属するとすることはできないしたがって,相違点6の構成を有する本件請求項2に係る発明を,その構成を開示も示唆もなさない請求人が提出した証拠をもって当業者が容易に発明をすることができたとすることはできない」。 第3原告の主張の要点審決は,訂正の許否についての判断を誤り,また本件発明2と甲1発明との相違点6についての判断を誤ったものであるから,取り消されるべきである。 取消事由1(訂正の許否の判断の誤り)審決は,請求項2の「当接可能」の意味を限定解釈し,その結果,本件訂正が新規事項の追加に該当しないと判断しているが,この認定判断は誤りである。 被告は,本件訂正により,請求項2に「かつ,180°開いた状態において前記カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっており」との記載を追加している。 ,審決は,特許請求の範囲の「当接可能」との用語の意味を,発明の詳細な説明に実施例として記載された当接状態を指すものとして限定して解釈した上で,かかる限定解釈を前提とすれば,上記訂正は新規事項の追加に該当しないと判断した。 - 19 -,,,,しかしながら特許発明の要旨認定については判例上特段の事情のない限り願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきであり,特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか,あるいは, 旨認定については判例上特段の事情のない限り願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきであり,特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか,あるいは,一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って,明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない(最二小判平3年3月8日・民集45巻3号123頁参照。 )「当接可能」とは,当業者の通常の理解では,字義どおり広く「接し当たることが可能である」状態を意味するものとして一義的に明確に理解することができる。 また,本件発明に係る特許請求の範囲には「当接可能」の意味を限定する記載は,何ら存在しない。したがって「当接可能」の意義については,発明の詳細な説明,の参酌が許されるような特段の事情はなく,原則どおり,特許請求の範囲の記載に基づき「接し当たることが可能である」との意味に解釈されるべきである。 ,審決は,上記最高裁判決を完全に無視し「当接可能」について本件訂正明細書,の発明の詳細な説明を参酌した上で実施例における当接状態を指すものとして限定解釈し,その結果,本件訂正が新規事項の追加に該当しないと誤って判断しているのであり,かかる認定,判断が違法であることは明らかである。 仮に,本願発明の特許請求の範囲の「当接可能」の意味が当業者にとって一義的に明確ではなかったとすると,発明の要旨の認定において発明の詳細な説明を参酌することは許される。しかしながら,かかる場合であっても,実施例に「限定」して解釈することが許されるものではない。 実施例に記載された当接状態に限らずに,多義的な「当接可能」という用語を特許請求の範囲に追加した本件訂正は,新規事項を追加するものであると ,実施例に「限定」して解釈することが許されるものではない。 実施例に記載された当接状態に限らずに,多義的な「当接可能」という用語を特許請求の範囲に追加した本件訂正は,新規事項を追加するものであるといわざるを得ず,不適法である。 取消事由2(相違点6の判断の誤り)ア審決は,上記1と同様,請求項2の「当接可能」の意義についての誤った解- 20 -釈を前提として,相違点6の判断をしている。すなわち,審決は,本件訂正明細書の段落番号【0028】及び【0033】の記載を根拠として,相違点6の構成が「相対回動を許容』することを前提に,その回動過程の180°開いた時点にお『いて『カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部』と『前記保持板(2)のヒ,ンジ結合側端縁部』とは,当接をし更なる回動を完全に阻止するものではなく,その後の回動を可能とすることを前提にその位置において当接が可能になることを特定すると定めるものである」と判断し(審決書33頁下から4行~34頁2行,)かかる限定解釈を前提として,相違点6の構成を開示又は示唆する証拠はなく,また,公知又は周知ともいえないと判断をしている。 しかしながら,かかる限定解釈は誤りであり「当接可能」を,通常の理解に従,い「接し当たることが可能である」状態と理解すれば,甲2は各端縁部の当接状態を十分に示唆するものであり,また,少なくとも甲19には180°開いた状態において当接することが可能な収納ケースが明確に開示されており,これと甲1を組み合わせることに何らの困難性も認められないのであるから,本件発明2は容易に想到し得たものである。 イ審決は「当接可能」の意義を限定解釈した上で,相違点6を公知又は周知,とする証拠がなく設計上の事項に属するとすることはできないとして本件発明2,,の進歩性を肯定 に想到し得たものである。 イ審決は「当接可能」の意義を限定解釈した上で,相違点6を公知又は周知,とする証拠がなく設計上の事項に属するとすることはできないとして本件発明2,,の進歩性を肯定しているが,かかる判断は,本願発明出願当時における当業者の技術常識を看過したものである。 すなわち,回動式の蓋,扉等を備える工業製品において,蓋等がいったん当接しつつ,さらなる回動を許容する構成とすることは,回動式の蓋等を採用した場合には,当接の程度を調整さえすれば誰でも容易に実現できることであり,極めて一般的な常識的事項である。 本件発明2が目的とする記録媒体用ディスクの収納ケースは,典型的な回動式の蓋を備えた工業製品なのであるから,甲2にかかる技術常識を組み合わせることについては何らの困難性も認められないなおこのような技術常識の存在は甲46,。 ,,- 21 -~52からも明らかである。 第4被告の主張の要点 取消事由1(訂正の許否の判断の誤り)に対して訂正が新規事項の追加に該当するか否かは,その訂正事項が,願書に添付した明細書又は図面に記載のある事項に基づいているかどうかの問題であって,新規性及び進歩性の判断の前提としての発明の要旨認定をいかにして行うかということとは,問題を全く異にするものである。 本件訂正前明細書には「前記保持板2とカバー体3とには,前記カバー体3,を180°開いた状態において,互いに当接して当該開き状態を維持する当接部45(図1参照)が設けられ,前記当接部45は,前記開き状態から更に開き方向の力を作用させたとき,前記保持板2とカバー体3の相対回動が可能となる形状に形成されている。具体的には,この当接部45は,カバー体3のヒンジ結合側端縁部と保持板2のヒンジ結合側端縁部の側面リブ21とで構成され,両端縁部 ,前記保持板2とカバー体3の相対回動が可能となる形状に形成されている。具体的には,この当接部45は,カバー体3のヒンジ結合側端縁部と保持板2のヒンジ結合側端縁部の側面リブ21とで構成され,両端縁部が互いに当接可能とされている(段落【0028,及び「そして,カバー体3。」】)を180°開けばカバー体3と保持板2とは当接部45により当接して180°,,の開き状態を維持する。この時,不慮の開き方向の外力が作用しても,当該当接部45はその当接状態を乗り越えて,カバー体3と保持板2との相対回動を許容するので,ヒンジ部2a,3aの破損が生じない(段落【0033)との記載が。」】ある。 上記記載からも明らかなように,本件訂正前明細書には,ヒンジ結合側端縁部を有するカバー体3と,ヒンジ結合側端縁部を有する保持板2とが,相対回動可能な形状に形成されそのような構成のもとで保持板2とカバー体3とがカバー体3,,,を180°開いた状態において互いに当接し,相対回動によって当接状態が得られることが記載されている。したがって「かつ,180°開いた状態において,前,記カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板(2)のヒンジ結合側- 22 -端縁部と当接可能になっており」との事項は新規事項ではない。 , 取消事由2(相違点6の判断の誤り)に対して(1)「当接」という用語は,広辞苑にも大辞林にも存在しないが,いわゆる特許用語として通常使用されており,一般的には「当たる「接する」又は「当た,」,り接する」を意味するものと解される。本件発明2においても「当接」という状態においては,上記一般的な意味に用いられている。 ,「()()本件発明2に係る請求項2には前記カバー体 の内面と前記保持部 の上面とは当接する 本件発明2においても「当接」という状態においては,上記一般的な意味に用いられている。 ,「()()本件発明2に係る請求項2には前記カバー体 の内面と前記保持部 の上面とは当接するか「180°開いた状態において前記カバー体(3)におけ」,るヒンジ結合側端縁部は前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部と当接可能となっており」として「当接」という用語が2箇所において用いられている。また,本,件訂正明細書の発明の詳細な説明においても「当接」という用語が用いられている(例えば,段落【0008【0027。 】】),「()()」このうち前記カバー体 の内面と前記保持部 の上面とは当接するの「当接」は,その前提として直前に記載された事項により,カバ-体3の内面と保持板2の保持部5の上面との上下方向の対面関係での当接であり,それらの前提となる構成から「当たった」後は,引き続いて動作をすることがないものである,ことは当業者であれば理解できるものである。 これに対し「180°開いた状態において前記カバー体(3)におけるヒンジ,(),」結合側端縁部は前記保持板 のヒンジ結合側端縁部と当接可能となっておりの当接可能はその前提として直前に記載された事項により保持板2とカバー「」,,体3の枢支側の端縁部が回動動作を通しての当接であり前提となる構成と可「」,「能」との文言から「当たった」後に,引き続いて動作するものであることは当業,者であれば理解できるものである。このように,請求項2の2箇所の「当接」は,異なる意義に用いられている。 審決は,他の多数の構成と有機的に結合された一体不可分のものとして「当接」の意義をとらえ,これを確認するために,詳細な説明を参酌したにすぎず,実施例- 23 -に ,異なる意義に用いられている。 審決は,他の多数の構成と有機的に結合された一体不可分のものとして「当接」の意義をとらえ,これを確認するために,詳細な説明を参酌したにすぎず,実施例- 23 -に限定して解釈したものではないのであり,その判断は妥当である。 「」,,本件発明2の当接可能なる用語は相対回動するカバー体3と保持板2とがその相対回動することによって,180°開いた状態において両部材のヒンジ結合側端縁部が当接するものであるが,その当接という状態が回動途中で起こるものなのか,それとも当接という状態をもって回動が終結するものなのか,それら両方を意味するものなのかという点で,一義的であるとは言い難いと解したとしても,発明の詳細な説明の記載を参酌すると,当接状態を乗り越えて相対回動を許容するという意味での「当接可能」であると狭義に解釈することができる。 ,,本件発明2の作用効果は審判手続で提出された証拠には全く開示されておらず示唆する記載も存在しないので,本件発明2は当業者が容易に発明をすることができたとすることはできないとする審決の判断は正当である。 したがって,審決の相違点6の判断に誤りはない。 ,,(2)原告は保持板2とカバー体3の当接後にさらなる回動を許容する構成は当業者の技術常識であり,かかる技術常識を看過して本件発明2の進歩性を肯定した審決の判断は誤りである旨主張する。 しかしながら,平成18年3月17日提出の回答書(乙1)において「しかし,ながら,本来は,カバー体のヒンジ結合側端縁部と保持体のヒンジ結合側端縁部とが当接した場合,破損を生じさせることのないさらなる回動は許容されないことが技術常識であり,甲19の当接もそのようになっている」として,本訴における。 主張と異なる主張をしているこの原告の主張によれば 当接した場合,破損を生じさせることのないさらなる回動は許容されないことが技術常識であり,甲19の当接もそのようになっている」として,本訴における。 主張と異なる主張をしているこの原告の主張によれば少なくとも記録媒体用ディ。 ,スクの収納ケースにおいては「破損を生じさせることのないさらなる回動は許容,されないことが技術常識」であり,一方「破損を生じさせないようにさらなる回,動を許容する」という新たに提出された甲46以下は,そもそも甲1,2などに対して適用を阻害する要因を有するというべきである。 すなわち,甲2,19及び46以下の証拠は,記録媒体用ディスクの収納ケースの技術分野においては,ケース本体と蓋体の相対回動は180°以下に設定するこ- 24 -とが一般的な常識的事項であり,180°を超えて回動する構成は極めて特異であってそのような構造を実現できなかった又は容易に想到することが困難であっ,,たことを示している。 したがって,本件発明2の構成は,進歩性が認められるべきである。 第5当裁判所の判断 取消事由2(相違点6の判断の誤り)について(1)本件では,本件発明2に係る請求項2の「当接」という用語の解釈が争われているので,まず,請求項2を再掲する(下線部は当判決が付したもの)。 「【】,()()請求項2・・・該収納状態は前記ディスク を前記保持部 に嵌合したとき該ディスク(100)上面と前記保持部(5)上面間の距離が,前記ディスク(100)の厚み以下とされており,前記保持板(2)の裏面から前記(),()保持部 の上面までの距離は4mm程度とされておりかつ前記カバー体 の内面と前記保持部(5)の上面とは当接するか又は,前記ディスク(100)の,()()厚み以下の間隙 ,()保持部 の上面までの距離は4mm程度とされておりかつ前記カバー体 の内面と前記保持部(5)の上面とは当接するか又は,前記ディスク(100)の,()()厚み以下の間隙が形成されておりかつ前記保持板 の裏面からカバー体 の上面までの厚みは6mm以下に設定されており,前記保持板(2)は,上下ヒンジ部(2a)を有するヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成され,かつ前記ヒンジ結合側端縁部には周壁(22)が形成されており,前記カバー体 はその一端部において前記保持板 の上下ヒンジ部 (),()(a)の対向内面側にヒンジ結合されるヒンジ部(3a)を形成したヒンジ結合側端縁部と,該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と,これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されていて,前記ヒンジ結合により保持板(2)に対して閉じた前記収納状態から180°開いた状態に相対回動可能になっており,かつ,180°開いた状態において前記カバー体(3)におけるヒ- 25 -ンジ結合側端縁部は前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっており,・・・」(2)特許の要件を審理する前提としてされる特許出願に係る発明の要旨の認定は,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか,あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど,発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り,特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである(最二小判平3年3月8日・民集45巻3号123頁参照。 )請求項2の「当接」との用 明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り,特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである(最二小判平3年3月8日・民集45巻3号123頁参照。 )請求項2の「当接」との用語は,被告も指摘するとおり,一般的に用いられる言葉ではなく,広辞苑や大辞林にも登載されていないが,この言葉を構成する「当」と「接」の意味に照らすと「当たり接すること」を意味すると解することができ,る。そうすると,請求項2の「前記カバー体(3)の内面と前記保持部(5)の上面とは当接する」とは「カバー体(3)の内面と保持部(5)とが当たり接する,こと」を意味し「前記カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板,(2)のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっており」とは「カバー体(3)の,ヒンジ結合側端縁部と保持板(2)のヒンジ結合側端縁部とが,当たり接することが可能な状態となっていること」を意味するものと一応理解できる。 (3)これに対し,審決は,本件訂正明細書の【発明の実施の形態】に係る段落【0028【0033】に基づき「請求項2に記載される『・・180°開いた】,状態において前記カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっており・・』なる構成について,その回,動過程の180°開いた時点において『カバー体(3)におけるヒンジ結合側端,縁部』と『前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部』とは,当接をし更なる回動を完全に阻止するものではなく,その後の回動を可能とすることを前提にその位置において当接が可能になることを特定すると定めるものである」と認定した。 要するに,審決は「当接」の意義を,カバー体3と保持板2のヒンジ結合側端,- 26 -縁部が,さらなる相対回動を可能にする位置にお て当接が可能になることを特定すると定めるものである」と認定した。 要するに,審決は「当接」の意義を,カバー体3と保持板2のヒンジ結合側端,- 26 -縁部が,さらなる相対回動を可能にする位置において当接する場合に限定し,さらなる回動が阻止されるような位置において当接する場合は,カバー体3と保持板2のヒンジ結合側端縁部が当たり接していても「当接」とはいえないものと解釈し,たものということができる。 (4)しかしながら請求項2にはカバー体3が保持板2に対して収納状態つ,,(まり0°)から180°開いた状態に相対回動可能になることと,180°開いた状態においてカバー体3と保持板2のヒンジ結合側端縁部が当接可能になることは記載されているが,カバー体3と保持板2とが180°開いた状態で当接した後,さらにカバー体3と保持板2とが相対回動するための構成についての記載はない。 したがって,請求項2の「当接」が,カバー体3と保持板2が180°を超えて相対回動することを前提としているということはできない。 また,特許請求の範囲において同一の用語が複数用いられている場合には,特に異なる技術的意義を含むと認められない以上,同一の意味を有すると解すべきとこ,「()()」ろ請求項2にはカバー体 の内面と前記保持部 の上面とは当接するとの記載がある。ここにいう「当接」は,単に「当たり接すること」を意味すると理解するほかなく「その後の回動を可能とすることを前提にその位置において当,接」することを意味するとは理解できない。 (5)審決は「当接」の解釈に当たり,本件訂正明細書の段落【0028】,【】,,。 0033の記載を参酌しているところこれらの段落には以下の記載がある「0028「前記保持板2とカバー体3とには は「当接」の解釈に当たり,本件訂正明細書の段落【0028】,【】,,。 0033の記載を参酌しているところこれらの段落には以下の記載がある「0028「前記保持板2とカバー体3とには,前記カバー体3を180°開いた状態に【】おいて,互いに当接して当該開き状態を維持する当接部45(図1参照)が設けられ,前記当接部45は前記開き状態から更に開き方向の力を作用させたとき前記保持板2とカバー体3,,の相対回動が可能となる形状に形成されている。具体的には,この当接部45は,カバー体3のヒンジ結合側端縁部と保持板3(判決注:2の誤記と認める)のヒンジ結合側端縁部の側。 面リブ21とで構成され,両端縁部が互いに当接可能とされている」。 【0033「・・・そして,カバー体3を180°開けば,カバー体3と保持板2とは,】- 27 -当接部45により当接して180°の開き状態を維持する。この時,不慮の開き方向の外力が作用しても,当該当接部45はその当接状態を乗り越えて,カバー体3と保持板2との相対回動を許容するので,ヒンジ部2a,3aの破損が生じない」。 上記記載によれば,なるほど,カバー体3と保持板2とが「当接」した後,その「当接状態」を乗り越えて,カバー体3と保持板2との相対回動を許容する構成が記載されていると認められる。 しかしながら,上記各段落の記載を参照するとしても「当接」という用語自体,はいずれも「当たり接すること」を意味するものとして用いられているというべき,,,,でありしかも上記各段落の記載は本件発明2の実施例についての説明であり請求項2自体には,カバー体3と保持板2とが180°開いた状態で「当接」した後,その「当接状態」を乗り越えて,カバー体3と保持板2との相対回動を許容するとの構成についての記載はない いての説明であり請求項2自体には,カバー体3と保持板2とが180°開いた状態で「当接」した後,その「当接状態」を乗り越えて,カバー体3と保持板2との相対回動を許容するとの構成についての記載はないことは前記判示のとおりである。 そうすると,請求項2の「当接」という用語の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとして,本件訂正明細書及び図面を参酌するとしても,同請求項の「当接」は「当たり接すること」を意味するにとどまるというべきであって,審決のように「当接」の意義を限定的に理解することは相当ではない。 (6)以上によれば,審決がした「当接」の用語の意義の認定は誤りであるといわざるを得ず,この誤りが相違点6の判断に影響を及ぼすことは明らかである。 結論 以上のとおり,原告の主張する取消事由2は理由があるので,その余の取消事由について判断するまでもなく,審決は違法として取消しを免れない。 知的財産高等裁判所第4部- 28 -裁判長裁判官塚原朋一裁判官石原直樹裁判官佐藤達文
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