【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、少年保護処分の決定に対する再審申立を許す か否か、また保護処分取消の申立権を認めるか否か
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、少年保護処分の決定に対する再審申立を許すか否か、また保護処分取消の申立権を認めるか否かは、もつぱら立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年六月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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