昭和55(し)64 保護処分取消請求事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年6月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲をいうが、少年保護処分の決定に対する再審申立を許す か否か、また保護処分取消の申立権を認めるか否か

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判決文本文409 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲をいうが、少年保護処分の決定に対する再審申立を許す か否か、また保護処分取消の申立権を認めるか否かは、もつぱら立法政策の問題で あつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告 理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五五年六月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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