【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、少年保護処分の決定に対する再審申立を許す か否か、また保護処分取消の申立権を認めるか否か
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、少年保護処分の決定に対する再審申立を許す か否か、また保護処分取消の申立権を認めるか否かは、もつぱら立法政策の問題で あつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告 理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五五年六月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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