【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人の上告理由(後記)に対する判断。 論旨第一点は結局証拠の取捨判断、
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由(後記)に対する判断。 論旨第一点は結局証拠の取捨判断、事実の認定に関する原審の適法な専権行使を非難するもので上告適法の理由とならない。 同第二点について。 物価統制令違反の契約を原因とする給付が所謂不法原因による給付であるとしても、該契約を解除して右給付を返還すべき合意が成立した時は、右合意に基く返還請求については民法第七〇八条の適用なく、訴訟上これが返還を請求し得べきものであることは当裁判所昭和二四年(オ)第一七九号事件同二八年一月二二日言渡判決の判示する処である。それ故本訴請求を是認した原判決は論旨所論の点の如何に拘わらず結局正当であり、論旨は理由なきに帰する。 よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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