昭和25(れ)1943 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意について。  被告人の上告趣意は、要するに原判決の事実誤認を主張し、かつ、寛大な裁判を 望むというの

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判決文本文322 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意について。 被告人の上告趣意は、要するに原判決の事実誤認を主張し、かつ、寛大な裁判を望むというのであるから、上告の適法な理由とならない。 被告人Bの上告趣意について。 右上告趣意も、結局、本件犯行に関する諸般の情状を述べ、寛大な裁判を求めるというに帰着するのであつて(所論詐欺の事実と本件犯罪とが、別個の事実であることは、記録上明らかである)上告の適法な理由とならない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官三堀博関与昭和二六年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -

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