昭和26(あ)1580 賍物運搬

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人に関する部分を破棄する。      被告人を懲役一年六月及び罰金一千円に処する。      右罰金を完納することができないときは金五十円を一日に換算した期間 被告

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判決文本文1,270 文字)

主文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役一年六月及び罰金一千円に処する。 右罰金を完納することができないときは金五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 弁護人内田八三郎、同横地秋二の上告趣意並びに弁護人端元隆一の上告趣意第二点について。 しかし、原判決は、結局証拠に基き被告人並びに原審相被告人Aの本件賍物の運搬は、被害者のためになしたものではなく、窃盗犯人の利益のためにその領得を継受して賍物の所在を移転したものであつて、これによつて被害者をして該賍物の正常なる回復を全く困難ならしめたものであると認定判示して賍物運搬罪の成立を肯定したものであるから、何等所論判例と相反する判断をしていない。されば、所論は、いずれも原判決の認定と異つた事実関係を前提とするものであつて、その前提を欠き刑訴四〇五条の適法な上告理由として採用し難い。 弁護人端元隆一の上告趣意第一点について。 原判決が被告人Bに対し昭和二四年一月下旬頃原判示一の賍物運搬の事実を認定し、これに対し、行為時法たる刑法二五六条二項、六〇条、裁判時法たる同法二五六条二項、六〇条、罰金等臨時措置法二条、三条にあたるところ右は犯罪後の法律によつて刑の変更のあつた場合にあたるので刑法六条、一〇条によつて新旧両法を比照しその軽い行為時法の刑を適用すると説明しながら、罰金一万円に処した点には誤りがある。けだし、軽い行為時法たる刑法二五六条二項の法定刑は十年以下の懲役及び千円以下の罰金であるからである。かように原判決には法の適用を誤つた違法があつて、これを破棄しなければ著しく正義に反するものといわざるを得ない。 - 1 -よつて、刑訴四一一条一号により原判決中被告人に関する部分を破棄し、同四一三 うに原判決には法の適用を誤つた違法があつて、これを破棄しなければ著しく正義に反するものといわざるを得ない。 - 1 -よつて、刑訴四一一条一号により原判決中被告人に関する部分を破棄し、同四一三条但書により被告事件につき直ちに判決することができるものと認めるから、同弁護人の量刑に関する論旨第三点に対する判断を省略し、原判決の確定した判示一の事実に対し法令を適用するに、被告人Bの判示行為は、行為時法によれば刑法六〇条、二五六条二項に、裁判時法によれば同法六〇条、二五六条二項、罰金等臨時措置法二条、三条に該当するところ、右は犯罪後の法律に因り刑の変更あつたときにあたるものと解されるから、刑法六条、一〇条により新旧両法を比照しその軽い行為時法の刑を適用し、その所定の刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一年六月及び罰金一千円に処し、刑法一八条により罰金を完納することができないときは金五〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべきものとし、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官福原忠男関与昭和二七年七月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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