【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 第一点について。 原判決は、その挙示する証拠を綜合して認定した判示事実と、当
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 第一点について。 原判決は、その挙示する証拠を綜合して認定した判示事実と、当事者間に争のない判示事実とを勘案して本件の農地は本件遡及買収の基準日である昭和二〇年一一月二三月当時においてはD及びEの所有に属し未だ上告人に所有権が移転していなかつたものである。そして甲第一号証の土地売渡証はその作成日附の日から後日に作成されたものであると推認し右に反する判示人証を措信し難いものとしたのであることは原判文上明らかであり前示証拠資料によれば右認定は是認できないこともない。所論は畢竟原審がその専権に属する証拠の自由な判断によつて為した事実認定を非難するだけのものである。 第二点について。 所論登記に関しては原判決は毫も言及していない。所論は原判旨に即しないものというべきである。 第三点について。 所論は帰するところ原審の裁量に属する事実認定の非難でしかない。 以上のとおりであるから論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 - 野毅裁判官 斎藤悠輔裁判官 入江俊郎
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