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昭和38(オ)1460 家屋明渡請求

裁判所

昭和40年9月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和37(ネ)1495

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1,183 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三木幸雄の上告理由第一点について。証人D、同E、被告代表者本人の第一審口頭弁論における尋問調書には、上告人が昭和三六年二月分の本件賃貸借の賃料を提供したのに被上告人がその受領を拒絶した旨の証言の記載がない。本件第一審判決が右各証人および当事者代表者本人の証言を挙示し、これにより右賃料受領拒絶の事実を認めうる旨判示していること所論のとおりであるが、そうであるからといつて直ちに右各証人および当事者代表者が右認定事実に沿う証言を為したとは断定できないし、本件記録を通じ他に右証言の存在を窺わしめるものがないから、右内容の証言が行われなかつたものと認めるべきである。されば、右内容の証言の存在を前提として原判決の違法を云々する所論は、その前提を欠き、採用できない。同第二点および第三点について。原判決の引用する第一審判決の認定するところによれば、被上告人は、上告人に対し昭和三六年五月一九日到達の内容証明郵便で、上告人の延滞賃料額三万九〇〇〇円および電気代瓦斯代水道代等の立替金七万三〇五二円を右書面到達後七日以内に支払うべく、もし支払がなければ本件賃貸借契約を解除する旨の条件附解除の意思表示をなしたが、上告人は右期間内にこれを支払わなかつたというのである。右事実によれば、被上告人が支払を催告した債権は右の二口であるから、上告人は右のうち延滞賃料額のみを提供しても、それが延滞賃料額として全額の提供である限り、被上告人はその受領を拒むことが許されないのである。この点に徴すると、本件において、被上告人は、たとえ上告人において右延滞賃料額の分のみを提供して- 1 -もこれを受領しない意思が明らかであるとは認められない旨の 領を拒むことが許されないのである。この点に徴すると、本件において、被上告人は、たとえ上告人において右延滞賃料額の分のみを提供して- 1 -もこれを受領しない意思が明らかであるとは認められない旨の原審の判断は、肯認できるところであり、原判決に所論の違法は認められない。 て、被上告人は、たとえ上告人において右延滞賃料額の分のみを提供して- 1 -もこれを受領しない意思が明らかであるとは認められない旨の 領を拒むことが許されないのである。この点に徴すると、本件において、被上告人は、たとえ上告人において右延滞賃料額の分のみを提供して- 1 -もこれを受領しない意思が明らかであるとは認められない旨の原審の判断は、肯認できるところであり、原判決に所論の違法は認められない。論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 -

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