【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意及び弁護人斉藤準之助、同上田誠吉、同小沢優一、同服部 正敬、同福地明人の上告趣意は、いずれも事実誤認
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意及び弁護人斉藤準之助、同上田誠吉、同小沢優一、同服部 正敬、同福地明人の上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつ て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録によれば、第一審判決摘示の犯罪事実を認めることができるから、こ れを維持した原判決には事実の誤認はない。その他記録を調べても同法四一一条を 適用すべき事由は認められない。 よつて、同法四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり 判決する。 検察官竹村照雄 公判出席 昭和五五年一一月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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