昭和35(オ)313 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木右平の上告理由第一点について。  原判決は、挙示の証拠によつて、

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判決文本文832 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木右平の上告理由第一点について。  原判決は、挙示の証拠によつて、所論本件約束手形は上告人が振出したものであ り、その振出行為についても何らの瑕疵が、ない旨判示していることは、原判文上 明らかであり、証拠に照らし右判示は正当である。所論は独自の見解ないし原判決、 の認定に副わない事項に基ずいて原判決を非難するもので、採用できない。論旨は 理由がない。  同第二点について。  手形の裏書の連続ありとするには、手形上の表示が一字一句同じでなければなら ないものではなく、その同一人であることが表示されていればよいのであるから、 本件約束手形に受取人としてD陸運(株)と表示されており、第一裏書人としてD 陸運株式会社取締役社長Eと表示されていることは、所論のように裏書の連続を欠 くものとは認めえない。論旨は理由がない。(昭和二七年(オ)第四一六号、同年 一一月二五日第三小法廷判決、民集六巻一〇号一〇五一頁参照)  同第三点について。  所論は、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断ないし原判決において適法にな した事実の確定を非難するもので、採用できない。論旨はすべて理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔 - 1 -             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -       裁判官    河   村   又   介             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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