昭和28(オ)683 土地買収取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人指定代理人Dの上告理由について。  論旨は原判決の認定しない事実または認

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判決文本文1,090 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人指定代理人Dの上告理由について。 論旨は原判決の認定しない事実または認定に反する事実を主張して原判決を非難するものであるから採用することができない。(所論のように戦時中耕作者がなくなつた農地を何びとかが耕作することは適当な措置であつたとしても、本件のような事情のもとにおいて、その耕作者と地主との間に賃貸借契約が成立したものと認める余地はない。次に論旨は農調法三条によつてa村b会が本件農地を管理したというのであるが、同条によつて「農地の所有者又は耕作者が市町村、市町村b会その他命令を以て定むる団体に農地の管理又は買取の申出を為」したという事実はなく、Eが申出たとしても同人は何等の権限を有しないものである。また仮りに同条によつて管理したにしても、後に所有者が耕作しようとしたとき、これを妨げることはできない。論旨は更らに被上告人が選定相続人となつてから三ケ年の間何等の法的手段を講じなかつたというのであるが、かかる手段を講じなかつたからとて、被上告人が補助参加人等の耕作権を認めたものということはできない。)補助参加人訴訟代理人堀川嘉夫の上告理由について。 論旨は自創法三条五項六号の農地のなかには、いわゆる不耕作地の外に、耕作者が耕作する正当の権利なくして耕作しているものを含むと主張するのであるが、仮りにそのような場合があるとしても、本件のように所有者が耕作の意思を有するにかかわらず、何等の権利をも有しない者がこれを妨げて耕作している場合が、これに含まれるとするのは不当である。若しかかる場合もこれに含まれて買収することができるとすれば法律は不法行為者を保護する結果となるからである。論旨はまた、- 1 -被上告人が本 している場合が、これに含まれるとするのは不当である。若しかかる場合もこれに含まれて買収することができるとすれば法律は不法行為者を保護する結果となるからである。論旨はまた、- 1 -被上告人が本件農地を耕作しているのは仮処分の執行によるもので所有権に基くものではないというのであるが、被上告人が本件農地の所有者であることは、原判決の確定するところであり、本件買収計画当時には被上告人が現に耕作していたのであるから、本件農地が自創法三条五項六号に該当する農地でないことは明白である。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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