【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本栄則、同吉岡桂輔、同近藤節男、同西村寿男の上告趣意は、判例違反 をいうが、所論引用の判例(当裁判所昭和二三年(
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本栄則、同吉岡桂輔、同近藤節男、同西村寿男の上告趣意は、判例違反 をいうが、所論引用の判例(当裁判所昭和二三年(れ)第九五六号、同二四年五月 一八日大法廷判決・刑集三巻六号七九六頁)は、本件とは事案を異にするから、所 論は、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決の認定する事実関係のもとでは、被告人方で捜索がされた時点にお いても、第一審判決判示第二の(一)の覚せい剤を所持する罪と同判示第二の(二) の覚せい剤原料を所持する罪とは、別個独立に成立し、両罪は併合罪の関係にあつ たものと認めるのが相当であるから、同判示第二の(一)及び(二)の両罪を併合 罪の関係にあるとした原判決の判断に法令違反はない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五〇年一月二七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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