昭和53(あ)790 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和53年11月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人杉田亮造の上告趣意第一点は、憲法一三条違反をいうが、原判決の認定に 沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であるか

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判決文本文1,045 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人杉田亮造の上告趣意第一点は、憲法一三条違反をいうが、原判決の認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であるから適法でなく、同第二点は、判例違反をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 弁護人岩田広一の上告趣意第一は、憲法一三条、三一条、三五条違反をいうが、原判決の認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であるから適法でなく、記録を精査しても、本件の証拠収集過程に違法な捜査が介在していたことを疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、同第二は、憲法一三条、三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第三は、判例違反をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四は、単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 弁護人岩田春之助、同石井嘉夫の上告趣意のうち、憲法一三条、三一条違反をいう点は、原判決の認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であるから適法でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 弁護人井上勝義の上告趣意第一は、憲法一三条、三一条違反をいうが、原判決の認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であるから適法でなく、同第二は、判例違反をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 弁護人黒須雅博の上告趣意第一は、憲法一三条、三一条違反をいうが、原判決の認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であるから適法でなく、同第二は、- 1 -憲法三一条、三五条違 あたらない。 弁護人黒須雅博の上告趣意第一は、憲法一三条、三一条違反をいうが、原判決の認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であるから適法でなく、同第二は、- 1 -憲法三一条、三五条違反及び判例違反をいうが、記録を精査しても、本件覚せい剤の差押が違法に行われたことを疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年一一月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 2 -

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