【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人佐藤欣哉の上告理由第一について 地代家賃統制令二三条二項三号の規定
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人佐藤欣哉の上告理由第一について 地代家賃統制令二三条二項三号の規定による建物の延べ面積は、当該建物がいわ ゆる棟割長屋式の建物のうちの一戸であつても、建築基準法施行令二条一項三号及 び四号の規定により算定するものと解するのが相当である。これと同趣旨の原審の 判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。 同第二について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亭 - 1 -
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