昭和53(オ)207 家賃増額確認

裁判年月日・裁判所
昭和53年5月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)1221
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐藤欣哉の上告理由第一について  地代家賃統制令二三条二項三号の規定

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判決文本文572 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐藤欣哉の上告理由第一について  地代家賃統制令二三条二項三号の規定による建物の延べ面積は、当該建物がいわ ゆる棟割長屋式の建物のうちの一戸であつても、建築基準法施行令二条一項三号及 び四号の規定により算定するものと解するのが相当である。これと同趣旨の原審の 判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  同第二について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亭 - 1 -

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