【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山下英樹の上告理由第一について 所得税法二三条二項の規定が憲法一四
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山下英樹の上告理由第一について 所得税法二三条二項の規定が憲法一四条一項、二九条に違反するものでなく、ま た、右所得税法の規定を本件ワラント債の利息に係る所得に適用しても、右憲法条 項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二八年(オ)第六一六 号同三〇年三月二三日判決・民集九巻三号三三六頁、昭和五五年(行ツ)第一五号 同六〇年三月二七日判決・民集三九巻二号二四七頁)の趣旨に徴して明らかである。 論旨は、採用することができない。 同第二について 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論 の違法はない。論旨は、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 裁判官 味 村 治 - 1 -
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