平成2(行ツ)191 更正処分等取消

裁判年月日・裁判所
平成3年4月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成2(行コ)51
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山下英樹の上告理由第一について  所得税法二三条二項の規定が憲法一四

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判決文本文436 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山下英樹の上告理由第一について所得税法二三条二項の規定が憲法一四条一項、二九条に違反するものでなく、また、右所得税法の規定を本件ワラント債の利息に係る所得に適用しても、右憲法条項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日判決・民集九巻三号三三六頁、昭和五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日判決・民集三九巻二号二四七頁)の趣旨に徴して明らかである。 論旨は、採用することができない。 同第二について所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平裁判官味村治- 1 -

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