昭和27(あ)1593 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-72375.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人中野慶治の上告趣意について、  控訴審において控訴趣意として

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文433 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人中野慶治の上告趣意について、控訴審において控訴趣意として主張せず、かつ原判決中何ら判断を加えていない事項に関する主張は、上告適法の理由にあたらないことについては、既に屡々当裁判所の判例とするところであつて、これを改める必要を認めない。そして、所論はまさにかゝる事項に関するものであるばかりでなく、憲法三七条一項違反を主張するけれども、その実質は理由なき第一審手続の単なる訴訟法違反を主張するに帰し、適法な上告理由にあたらない。 弁護人藤原慶四郎の追加上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められないから同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る